連帯保証人がいなくても賃貸は借りられる?|極度額の仕組みと代わりの方法

連帯保証人がいなくても賃貸は借りられる?|極度額の仕組みと代わりの方法

結論:連帯保証人がいなくても借りられます。ただし保証会社の利用は事実上の必須です

頼める親族がいなくても、賃貸住宅は借りられます。いま民間の賃貸で主流なのは「連帯保証人を立てる」ではなく「家賃債務保証会社と契約する」形だからです。所有するアパートで募集を出すときの実務で見ると、選択肢は次の3つに整理できます。

  • 保証会社だけで借りる。いまの民間賃貸でいちばん多い形。連帯保証人の欄は空欄か、緊急連絡先だけを書く
  • UR賃貸住宅や公的賃貸を選ぶ。URは保証人も保証会社も不要で、その代わりに収入か貯蓄の基準を満たす必要があります
  • 保証会社+連帯保証人の両方を立てる。収入や勤続年数に不安がある場合に、貸主(大家)から条件として出されることがあります

そして「親に頼んだら、極度額の説明で断られた」という相談が増えています。2020年4月1日に施行された改正民法で、個人が連帯保証人になるときは極度額(責任の上限額)を契約書に書かなければ保証契約が効力を生じないと定められたためです。金額がはっきり見えるようになった結果、親族が身構えるようになった。その仕組みを、条文と国土交通省の公表資料をもとに説明します。保証会社そのものの審査や保証料は賃貸保証会社とは?保証料の相場・審査・大家が必須にする理由を解説にまとめてあるので、この記事は連帯保証人の側から見た話に絞ります。

前提の整理:連帯保証人・保証会社・緊急連絡先は役割が違います

申込書にこの3つが並んでいるせいで混同されがちですが、担っている役割は別です。ここを分けて理解しておくと、「両方要ると言われた」理由も見えてきます。

項目連帯保証人家賃債務保証会社緊急連絡先
誰がなるか個人(親・きょうだいなど)法人(保証会社)個人(親族・知人)
お金を払う義務ある。借主と同じ立場で請求されるある。いったん立て替えて借主に請求するない
責任の上限極度額として契約書に記載(民法465条の2)保証会社との契約で定める範囲—
借主が払う費用原則なし初回保証料と更新保証料がかかるなし
主な役目滞納・原状回復費などの最終的な引受け滞納時の立替えと督促連絡がつかないときの安否確認・連絡

押さえておきたいのは、緊急連絡先には支払義務がないという点です。「保証人は無理だが緊急連絡先なら」と引き受けてもらいやすいのはこのためです。ただし契約書の書きぶりによっては連帯保証人と同じ扱いになっている例もあるため、署名の前に何の欄なのかを必ず確認してください。

2020年の民法改正で変わったこと|極度額を書かない保証契約は効力を生じない

賃貸借契約の連帯保証は、法律上「個人根保証契約」にあたります。将来発生する家賃や損害賠償など、金額が決まっていない不特定の債務をまとめて保証するからです。民法はこう定めています(2020年4月1日施行の改正民法。条文はe-Gov法令検索で2026年9月20日に確認)。

民法第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(中略)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償(中略)について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

  • 連帯保証人の責任には上限がある。極度額として書かれた金額を超えて請求されることはありません
  • 極度額を書かなければ、その保証契約自体が効力を生じない。同条3項が民法446条2項・3項を準用しているため、極度額の定めは書面(または電磁的記録)で残す必要があります。口頭の合意では足りません
  • 保証人が死亡すれば、そこで元本が確定する(民法465条の4第1項3号)。その後に発生した家賃まで相続人が保証し続けるわけではありません。親に説明すると安心されることが多い点です

なお、2020年3月31日以前に結んだ保証契約は改正前の規律で扱われます。古い契約書に極度額の記載がなくても、それだけで無効とは言えません。自分の契約がどちらなのかは契約日で判断してください。

極度額はいくらに設定されるのか|法令に上限はなく、国の公表資料が目安になります

先に断っておくと、極度額には法令上の上限額がありません。「家賃の何か月分まで」と決めた条文は存在せず、貸主と連帯保証人の協議で決まります。ただし手がかりはあります。国土交通省が標準契約書に極度額の記載欄を設けた際、協議の参考として調査結果を公表しており(国土交通省住宅局住宅総合整備課「極度額に関する参考資料」平成30年3月30日。2026年9月20日確認)、そこで示された数字がこれです。

調査示された数値
裁判所の判決で連帯保証人の負担として確定した額(91件)平均で家賃の約13.2か月分(中央値12か月分、最小2か月分、最大33か月分)。未払い家賃のほか原状回復費用・損害賠償費等を含む
合意解約で明渡しが完了した場合の未納家賃平均4.1か月分
強制執行まで至った場合の未納家賃平均9.7か月分。ほかに強制執行経費が平均50.7万円
家賃4万〜8万円の部屋で保証会社が回収できなかった損害額中央値19.0万円、平均値28.2万円(最高346.0万円)

この表の読み方には注意が要ります。判決の調査は対象91件のうち90件が東京地方裁判所のもので、全国の相場を示した数字ではありません。またいずれも裁判までもつれた事案で、実際の保証契約の多くはここまで至りません。同じ資料では、滞納が発生しても1か月の時点で1,000件中942.9件は全額回収されています。提示された極度額が妥当かどうかは、契約前に管理会社へ根拠を聞いてください。聞かれて答えられない管理会社は、そもそも避けたほうがいい相手です。

保証会社があるのに、それでも貸主が連帯保証人を求める理由

借主からすると「保証会社に入るのに、なぜ親のサインまで要るのか」と感じるはずです。貸主の事情を正直に書きます。

第一に、保証会社が保証するのは基本的にお金だけだからです。長期入院や音信不通、室内で亡くなられた場合の連絡、残置物の引き取り。こうした場面で連絡が取れる親族がいるかどうかは、お金とは別の問題として貸主の頭にあります。だから緊急連絡先を必ず取るのです。

第二に、滞納が始まったときの「効き方」が違います。保証会社の督促は事務的に進みます。一方、連帯保証人がいると、家族に連絡が行くことが抑止になり、借主本人が滞納を放置しにくくなる。これは貸主の都合であって借主の利益ではありませんが、事実として書いておきます。

第三に、極度額の制度ができてから貸主も慎重になりました。金額を明記する以上、根拠を説明できなければいけません。大きすぎれば保証人に断られ、小さすぎれば保証の意味が薄れる。その手間を避けて「保証会社だけでいい」と切り替えた貸主も実際に増えています。連帯保証人を求める物件が以前より減っているのは、借主に優しくなったからというより、制度が変わって貸主の手間と説明責任が増えたからという面が大きい。

逆に言えば、両方を求められたときは、収入・勤続年数・申込内容のどこかに引っかかりがあるサインでもあります。審査でどこを見られているかは賃貸の入居審査に通らない理由とは?年収の目安・審査の流れで整理しました。

保証人が立てられないときの選択肢

上から順に、現実的に手をつけやすい順で並べます。

  • 保証会社必須の物件に絞る。「保証人不要」ではなく「保証会社利用必須」で探すほうが、対象はずっと多くなります。この場合、連帯保証人の欄は最初から使いません
  • 緊急連絡先を先に確保しておく。支払義務がないことを説明すれば、親族や職場の上司に引き受けてもらえることがあります。ここが空欄だと、保証会社の審査で止まりやすい
  • UR賃貸住宅を検討する。保証人も保証会社も不要で、礼金・仲介手数料・更新料もかかりません。代わりに収入または貯蓄の基準があります
  • 公社・公営住宅を調べる。公社住宅は保証会社の利用で保証人を不要にできる場合があり、公営住宅は自治体により保証人の扱いが異なります。募集要項での確認が必須です
  • 親に極度額の仕組みを説明したうえで、もう一度頼む。「上限がある」「保証人が亡くなればそこで元本が確定する」を伝えると、印象が変わることがあります

URの仕組みはUR賃貸住宅とは|礼金・仲介手数料・更新料・保証人なしの仕組みと入居条件に、申込資格はUR賃貸の審査と申込資格|収入基準に届かないときの選択肢にまとめています。URは世帯で家賃82,500円未満なら基準月収額が家賃の4倍、基準貯蓄額は家賃の100倍という形で基準が公開されており、申し込む前に自分で計算できるのが利点です(UR都市機構「お申込み資格」2026年9月20日確認。金額は改定されうるので公式サイトで最新値を確認してください)。

判断の分かれ目|保証会社で進める人・公的賃貸へ回る人

状況向く進め方理由
安定した収入があり、緊急連絡先は確保できる民間+保証会社物件の選択肢がいちばん広い。保証料は初期費用に上乗せして考える
収入は安定しているが、頼れる親族が誰もいない民間+保証会社/UR緊急連絡先の代替を管理会社に相談する。URは保証人の話自体が発生しない
年金生活で収入は少ないが貯蓄があるUR貯蓄基準という道がある。民間の保証会社審査は収入を重く見る傾向
親が高齢で、極度額を理由に断られた保証会社のみの物件へ切替え無理に説得するより、連帯保証人を使わない物件を探すほうが早い

どの道を選ぶにしても、申込みの前に「この物件は連帯保証人が必要か、保証会社だけでいいか」を必ず聞くこと。募集図面に書かれていないことが多く、申込書を書いた後に判明して慌てる人がとても多い項目です。

よくある質問

極度額が書かれていない契約書にサインしてしまいました。どうなりますか

2020年4月1日以降に結んだ個人の連帯保証契約であれば、民法465条の2第2項により、極度額の定めがない個人根保証契約は効力を生じないとされています。ただし別紙や頭書に記載がある場合もあり、実際にどう扱われるかは契約書全体の記載によります。自己判断せず、契約書の写しを手元に用意したうえで管理会社、または法テラス・自治体の無料法律相談などで確認してください。

極度額の金額は交渉できますか

法令に上限の定めがない以上、金額は当事者の協議で決まります。国土交通省も「貸主及び連帯保証人等の関係当事者間で充分協議を行うことが必要」としています。下げてもらえるかは貸主次第ですが、根拠を尋ねること自体は正当な行為です。ただし交渉が長引くと他の申込者に決まってしまう物件もあります。急ぐ場合は保証会社のみの物件に切り替えるほうが現実的です。

緊急連絡先を頼まれました。家賃を請求されることはありますか

緊急連絡先は本来、連絡・安否確認のための欄であり、支払義務を負うものではありません。ただし書面の表題が「緊急連絡先」でも、内容として連帯保証の合意が書かれていれば保証人として扱われる可能性があります。署名する前に、その書面に「連帯して債務を負担する」旨の記載がないかを必ず読んでください。判断がつかないときは、署名を保留して管理会社に説明を求めるのが正しい対応です。

保証人が亡くなったら、家族が代わりに保証人になりますか

民法465条の4第1項3号により、保証人が死亡した時点で元本は確定します。その時点までに生じていた債務は相続の対象になりますが、その後に発生する家賃まで相続人が保証し続けるわけではありません。実務上は、貸主から新しい連帯保証人か保証会社への切替えを求められるのが一般的です。

まとめ

  • 連帯保証人がいなくても賃貸は借りられる。民間では保証会社の利用が主流で、URなら保証人も保証会社も不要
  • 2020年4月1日施行の改正民法により、個人の連帯保証には極度額の記載が必要。書かれていなければ保証契約は効力を生じない(民法465条の2)
  • 極度額に法令上の上限はない。国交省が公表した調査では判決で連帯保証人の負担とされた額は平均で家賃の約13.2か月分だが、東京地裁中心の91件の調査であり相場ではない
  • 申込みの前に「連帯保証人は必要か」「極度額はいくらか」を管理会社に確認する

この記事は条文と公表資料にもとづく一般的な説明です。個別の契約がどう扱われるかは契約書の記載と経緯によって変わります。最終的な判断は、契約書を手元に置いたうえで管理会社・貸主、または専門の相談窓口に確認してください。

参照した条文・出典(2026年9月20日確認):民法465条の2・465条の4・446条(e-Gov法令検索)/国土交通省住宅局住宅総合整備課「極度額に関する参考資料」平成30年3月30日/国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)」/UR都市機構「お申込み資格」

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