※本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
親が亡くなり、実家が残った。誰も住まないが、1人は「残したい」、1人は「売って分けたい」。預金と違って家は3等分に切れないので、分け方の話になった途端に会話が止まります。
僕自身、実家(昭和初期築の木造・敷地約250㎡)をめぐって「売りたい僕」と「親戚が集まる家を残したい家族」で話し合いの途中です。
この記事は話し合いの進め方ではなく、分け方そのものの損得と手続きの話です。4つの分割方法の比較、換価分割と代償分割の実務、協議書に必ず書く事項、調停の流れ、自分の実家で代償分割が成り立つかの試算まで書きます。
数字と制度は2026年9月時点の国税庁・法務省・裁判所・国土交通省の公開資料をもとにしています。贈与税・譲渡所得・遺産分割の扱いは個別事情で結論が変わります。協議書に署名する前に、税理士・司法書士・弁護士に必ず確認してください。
先に結論
- 実家が1軒しかない兄弟の相続で、現実的な分け方は換価分割(売って代金を分ける)か代償分割(1人が引き取り、他の兄弟に代償金を払う)の2つ。現物分割は土地が分筆できる場合だけ、共有は先送りにすぎない。
- 換価分割は「協議書→相続登記→売却→分配」の順。協議書に換価分割の旨と分配割合を書いておけば、代表者1人の名義で登記して売っても贈与税の問題にならない(国税庁)。相続空き家の3,000万円控除は相続人ごとに使える。
- 代償分割は、評価額を固定資産税評価・路線価・査定額のどれにするかで代償金が数百万円動く。基準を先に合意しないと、金額の前に基準で揉める。
- どちらを選んでも、査定額がないと計算が始まらない。机上査定で相場を取ってから協議に臨む。
▼ 代償金・分配額の計算に。実家の相場をまとめて知る(無料・最大6社に一括で依頼)
4つの分け方を「損得」で比べる
分け方の定義と向く家族は、前の記事(話し合いの型)で表にしました。ここでは一歩踏み込んで、兄弟がいちばん気にする5つの軸で並べます。
| 分け方 | 現金化 | 兄弟間の公平性 | 手続きの手間 | 税金の主な論点 | 向くケース |
|---|---|---|---|---|---|
| 換価分割 | 売却時にされる | 高い(代金を割合で分ける) | 中(登記→売却→分配。売却まで全員で管理) | 譲渡所得は各自申告。相続空き家の3,000万円控除を相続人ごとに使える | 誰も住まない・引き取る資力がない |
| 代償分割 | されない(引き取る人が現金を出す) | 評価額の決め方しだい | 中(評価額の合意と代償金の資金が要る) | 協議書に書けば代償金は相続税の枠内 | 残したい人がいて、代償金を払える |
| 現物分割 | されない | 低い(区画ごとに価値が違う) | 大(測量・分筆・接道の確認) | 分筆費用。狭小地になると単価が下がる | 土地が広く、分けても各区画が建てられる |
| 共有 | されない | 一見平等 | 小(今は)→ 大(後で) | 固定資産税の立替え。売るとき全員が売主 | 決められないときの先送り。勧めない |
出典:分割方法の区分は裁判所「遺産分割調停」、税務は国税庁 No.3306・No.4173
仲介の現場で分け方を相談されたとき、僕が最初に消すのは現物分割と共有です。現物分割は、250㎡の土地を2つに割ると1区画125㎡の狭小地になり、単価が落ちて合計額が元より下がることが多い。家が1棟建っていれば、建物が残る区画に価値が偏ります。
共有は、決めたことにならない分け方です。売るときは全員が売主で、1人が反対すれば売れない。解消の4ルートと費用は共有名義の記事で整理したので、ここでは「相続の時点で共有にしない」とだけ書いておきます。
📝 現場メモ|現物分割が成り立つ実家の条件
土地を線で分けるなら、分けた後の各区画が道路に2m以上接していて、それぞれ家が建つ広さが要る。測量と分筆で数十万円かかり、建物がある側の区画には解体費が乗る。「広い実家」でも、分筆後の単価を不動産会社に聞いてから判断する。
換価分割の実務:登記→売却→分配の順番と、協議書の一文で変わる贈与税
「売って分ける」は単純に見えて、順番と書き方を間違えると税金が変わります。手順を先に表にします。
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 遺産分割協議書に「換価分割」の旨と分配割合を書く | 「代表者が取得」とだけ書くと贈与税の疑いが出る(後述) |
| 2 | 相続登記をする | 相続人全員の共有名義(共有登記型)か、代表者1人の名義(単独登記型) |
| 3 | 売却する | 共有登記型は全員が売主として署名。単独登記型は代表者だけで契約できる |
| 4 | 売却代金から仲介手数料・測量・解体などの費用を引いて、協議書の割合で分配 | 分配の記録(振込明細)を残す |
| 5 | 各相続人が翌年に譲渡所得を確定申告 | 3,000万円控除は相続人ごとに申請する |
出典:法務省(相続登記)、国税庁 No.7191・No.3306
相続登記なしには売れない
親名義のままでは売買契約はできても所有権移転登記ができないので、換価分割でもいったん相続人へ名義を移す相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務で、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象、2024年4月より前の相続分は2027年3月31日が期限です(法務省)。
代表者1人の名義で売るときの贈与税リスク
兄弟が遠方に散らばっていると、代表者1人の名義で登記して売る単独登記型が楽です。心配されるのが「代表者から他の兄弟への贈与にならないか」です。国税庁の質疑応答事例「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」は、共同相続人のうち1人の名義で相続登記をしたことが単に換価のための便宜上のもので、代金が分割の内容に従って実際に分配される場合は、贈与税の課税が問題になることはないとしています。
裏を返すと、協議書に「長男が取得する」とだけ書いて登記し、売った後に代金を弟妹に渡すと、書面上は長男の財産の贈与です。換価分割であること、分配割合、費用の控除方法を協議書に書くのが前提で、文言例は後半に載せます。単独登記型で他の兄弟が3,000万円控除を使えるかは申告実務に幅があるので、契約前に税理士に確認してください。
3,000万円控除は「相続人ごと」に使える
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除(国税庁 No.3306)は、要件を満たす相続人がそれぞれ使えます。ただし2024年1月1日以後の譲渡で、特例を使う相続人が3人以上いる場合は1人2,000万円です。譲渡価額1億円以下の判定は、相続人全員の売却分を合計して行います。
| 分け方 | 3,000万円控除を使える人 | 兄弟3人・譲渡益4,500万円の例(控除枠の合計) |
|---|---|---|
| 換価分割(共有登記型) | 相続人それぞれ | 2,000万円×3人=6,000万円の枠。譲渡益4,500万円なら課税所得ゼロ |
| 代償分割(1人が取得し、後日売却) | 取得した1人だけ | 3,000万円の枠。譲渡益4,500万円なら1,500万円に課税 |
兄弟3人で実家を分けるときに最も見落とされる損得がこれです。1981年5月31日以前築、相続から3年目の年末まで、制度自体が2027年12月31日までという条件も効きます。要件は3,000万円控除の記事へ。
🔢 数字メモ|登録免許税は評価額の0.4%
相続登記の登録免許税は、土地・建物とも固定資産税評価額の1,000分の4(国税庁 No.7191)。評価額2,000万円なら8万円。土地の評価額が100万円以下なら2027年3月31日までは免税。評価額は毎年届く固定資産税の課税明細書で目安が分かる。
代償分割の実務:評価額の決め方、代償金の資金、贈与税の扱い
「残したい兄弟」がいる場合の正攻法が代償分割です。ただし、換価分割と違って「いくらの家として引き取るか」を兄弟で決めなければならず、ここで揉めます。
評価額は4つの基準で数百万円変わる
| 評価の基準 | 水準の目安(土地) | 決める人・時期 | 引き取る側/受け取る側 |
|---|---|---|---|
| 固定資産税評価額 | 地価公示の7割程度 | 市町村・3年に1度 | 引き取る側に有利。納税通知書ですぐ分かる |
| 相続税路線価 | 地価公示の8割程度 | 国税庁・毎年 | 相続税申告と同じ基準で説明しやすい |
| 不動産会社の査定額 | 実際に売れる価格に近い | 不動産会社・随時、無料 | 受け取る側が納得しやすい。会社で幅が出る |
| 不動産鑑定評価 | 時価 | 不動産鑑定士・有料 | 調停・審判で使われる。兄弟間の争いが深いとき |
出典:国土交通省「主な公的土地評価一覧」(相続税評価は平成4年以降、固定資産税評価は平成6年以降の水準)
例えば査定額3,000万円の実家を兄弟3人で分け、長男が引き取るとします。査定額を基準にすれば、弟と妹への代償金は法定相続分の3分の1ずつで各1,000万円。固定資産税評価額(仮に2,100万円)を基準にすれば各700万円。基準の違いだけで1人300万円、2人で600万円動きます。
仲介の立場では、基準は「今売ったらいくらか」に近い査定額が筋だと考えています。固定資産税評価額は課税のために低く設定された数字で、受け取る側が後で相場を知ったときに不信感が残るからです。ただし築古の実家は建物価値がほぼゼロなので、解体費や測量費を査定額から引いた「手取り相当額」を基準にするのが、双方に公平に近い落としどころです。
代償金の資金はどこから出すか
代償金は引き取る人の固有の財産から払います。自己資金で足りなければ、①金融機関のローン(代償金向けの商品を扱う銀行がある。条件は要確認)、②分割払い(協議書に回数と期限を書く)、③親の生命保険金を引き取る人が受取人として使う、を検討します。死亡保険金は受取人固有の財産で遺産分割の対象外なので、代償金の原資にできます。親が保険料を負担していれば相続税の対象で、非課税枠は500万円×法定相続人の数です(国税庁 No.4114)。「引き取りたいが払えない」なら、話は換価分割に戻ります。
代償金の贈与税と相続税
協議書に代償分割の旨と代償金の額を書けば、代償金は贈与ではなく相続税の計算に取り込まれます。引き取った人は「取得した財産の相続税評価額-支払った代償金」、受け取った人は「受け取った代償金」が課税価格です(国税庁 No.4173)。協議書に書かずに後から払うと贈与税の対象になりえます。
代償金を時価で決めた場合、相続税の申告では代償金×(相続税評価額÷時価)で圧縮する扱いがあります(同)。相続税がかかる規模なら、この計算も税理士に投げてください。
⚠️ 失敗メモ|代償金を土地で払った例
現金がないので自分名義の別の土地を弟に渡して代償にした兄が、翌年に譲渡所得の申告を求められた例がある。代償として不動産を渡すと、渡した側はその時の時価で売ったとみなされる(国税庁 所得税基本通達33-1の5)。代償金は現金で、足りなければ分割払いを協議書に書く。
遺産分割協議書に必ず書く事項:チェック表と文言例
協議書は相続登記、税務申告、金融機関の手続きすべてに使います。書式の決まりはありませんが、抜けると登記が止まるか、後で税金の話になります。申請書式と添付書類は法務局「不動産登記の申請書様式」「登記手続ハンドブック」で確認できます。
| 項目 | 書き方 | 落とし穴 |
|---|---|---|
| 被相続人の表示 | 氏名・生年月日・死亡日・最後の本籍と住所 | 戸籍の記載と一字でも違うと補正 |
| 相続人全員の表示 | 氏名・住所を書き、全員が署名して実印を押す。印鑑証明書を添付 | 1人でも欠けると無効。相続放棄した人は入れない |
| 不動産の表示 | 登記事項証明書どおり。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積 | 住所(住居表示)で書くと登記できない。私道の持分を落としやすい |
| 誰がどう取得するか | 換価分割なら「換価分割の目的で」「費用を控除した残額を○分の○の割合で取得」。代償分割なら取得者・代償金額・支払期限・方法 | 「代表者が取得」だけだと贈与税の疑い |
| 預貯金・その他の財産 | 金融機関名・支店・口座番号ごとに取得者 | 実家だけ書いて預金を後回しにすると再協議 |
| 後日判明した財産の扱い | 「本協議書に記載のない財産は相続人○○が取得する」など | 書かないと、出てくるたびに全員の実印が要る |
| 作成日 | 協議が成立した日 | 死亡日より前の日付は不可 |
出典:法務省・法務局(相続登記の添付書類と不動産の表示)
換価分割の文言例
相続人A、B及びCは、下記の不動産を換価分割の目的で相続人Aが単独で取得し、売却代金から売却に要した一切の費用(仲介手数料、測量費、解体費、登記費用等)を控除した残額を、A・B・Cが各3分の1の割合で取得する。
代償分割の文言例
相続人Aは、下記の不動産を取得する。相続人Aは、前項の取得の代償として、相続人Bに対し金○○円、相続人Cに対し金○○円を、令和○年○月○日までに各人の指定する口座に振り込んで支払う。
どちらも一例です。文言は司法書士に、税務の影響は税理士に見てもらってから実印を押してください。協議書は人数分を作り、各自が原本を持ちます。
📖 用語メモ|法定相続情報一覧図とは
戸籍一式をもとに法務局が相続関係を1枚にまとめて認証する書面(法務局)。無料で、相続登記・銀行・税務署の手続きで戸籍の束の代わりに使える。兄弟が離れて暮らしていて手続きが分散するときに、最初に作っておくと戸籍の取り直しが減る。
協議がまとまらないとき:調停・審判の流れと期間
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停です。流れと費用、期間の目安を表にします。
| 段階 | 誰が・どこで | 費用 | 期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 1. 協議 | 相続人全員で | 0円(専門家に頼めば別途) | 決めた期限まで |
| 2. 調停申立て | 共同相続人の1人が、相手方の住所地の家庭裁判所(または合意した家庭裁判所)へ | 収入印紙1,200円(被相続人1人につき)+郵便切手 | 申立てから初回期日まで1〜2か月 |
| 3. 調停 | 調停委員が双方から事情を聴き、解決案を示す | 弁護士に頼めば着手金・報酬 | 月1回ペース。令和7年は調停・審判を合わせ約3分の2(67.9%)が申立てから1年以内に終局 |
| 4. 審判 | 調停不成立なら自動的に審判へ移行。裁判官が分け方を決める | 追加の印紙は原則不要 | 数か月〜1年超 |
| 5. 登記・売却 | 調停調書・審判書で相続登記し、換価なら売却へ | 登録免許税、仲介手数料 | 売却は3〜6か月 |
出典:裁判所「遺産分割調停」、裁判所「令和7年司法統計年報(家事編)」第45表
申立てには、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などが要ります(裁判所)。審判では裁判官が法定相続分をもとに決め、実家1軒なら換価(競売を含む)か、資力のある人への代償分割になるのが通常です。
現場の感覚で言うと、調停に進んだ兄弟は、その後の付き合いが戻らないことが多い。だからこそ調停の前に「査定額」という共通の数字を机に置くべきで、その進め方は話し合いの型の記事に書きました。
📝 現場メモ|調停中でも査定は取れる
調停中は誰が売主になるか決まっていないので、媒介契約まで進むのは難しい。ただ査定だけなら相続人の誰でも取れる。調停委員が価格を決めてくれるわけではないので、根拠つきの査定書を複数社分用意しておくと話が進みやすい。有料の鑑定は、それでも価格で折り合わないときでいい。
僕の実家で「代償分割」は成り立つか:試算の枠
ここからは自分の話です。僕は売却派で、家族は「親戚が集まる家」を残したい。相続はまだ先ですが、分け方に落とし込むと、誰かが引き取って他の相続人に代償金を払う代償分割です。成り立つかを、次の表で埋めているところです。
| 項目 | うちの場合(相続前の想定) |
|---|---|
| 家 | 木造・昭和初期築(築50〜60年超)・敷地約250㎡。建物価値はほぼゼロ、土地の評価が全て |
| 相続人の人数 | 子は僕・弟・妹の3人。名義人の親に配偶者(もう一方の親)がいれば4人、いなければ3人 |
| 引き取り希望者 | まだ決まっていない。「残したい」家族のうち、名義を持って代償金を払う意思がある人がいるかを先に確かめる |
| 固定資産税評価額 | 毎年届く納税通知書の課税明細書で土地の評価額を見る(市区町村で評価証明書も取れる) |
| 査定額 | 一括査定(まずは机上査定)で複数社の幅を取る |
| 僕の法定相続分 | もう一方の親が配偶者として健在なら6分の1(配偶者2分の1、残り2分の1を子3人で等分)。いなければ3分の1(民法900条) |
| 代償金の概算 | 基準額×(1-引き取る人の持分)。査定額基準と評価額基準の2通りで出す |
| 引き取る人の資金 | 引き取る人が決まったら、自己資金・ローン・分割払いのどれで払うかを確かめる |
数字は入っていませんが、成り立つ条件は3つです。①引き取る人が代償金を現金かローンで用意できる、②基準額を査定額寄りか評価額寄りかで折り合える、③相続が起きた後、相続登記と3,000万円控除の期限に間に合う。
①が崩れれば換価分割です。「残したい」と言った人が代償金の額を見て降りる例は珍しくなく、それは残すことの値段が初めて見えたということです。どちらに転んでも出発点は査定額で、「今売ったらいくらか」は不動産会社に聞くしかありません。
⚠️ 失敗メモ|最高値の査定で代償金を決めた例
6社中いちばん高い査定額を基準に代償金を払って引き取り、5年後に売ったら基準額の2割下だった例がある。引き取る側だけが損をする形になり、兄弟関係も崩れた。代償金の基準は「根拠を説明できる会社の査定価格」で、売出提案価格は使わない。
営業電話に追われず相場を知る方法
分配額も代償金も、査定額がないと計算できません。ただ、相続直後にいきなり不動産会社へ行くと営業がかかり、兄弟の誰かが「もう売る気なのか」と反発します。ここでは一括査定サービスのイエウールを紹介します。僕自身はイエウールを使ったことがないので、兄弟に見せる数字を集めるときに知っておきたいしくみを、査定の依頼を受ける側の目で書きます。
良い点
- 提携不動産会社は2,500社以上で、最大6社に同時に依頼できる。複数社の幅が取れ、「一番高い額」に引きずられにくい
- 運営は株式会社Speee(東証スタンダード上場)。クレームの多い会社は、イエウールが契約を解除できる仕組みがある
- マンション・一戸建て・土地のほか、一棟アパートや農地なども依頼できる
気をつける点
- 匿名では使えない。名前・電話番号などの連絡先を入れるので、申し込むと複数社から電話が来ることがある
- 机上査定・訪問査定を選ぶ欄はない。備考欄に「連絡はメール希望」「まずは机上査定(訪問なし)で」と書き、電話が来たら同じことを伝える。断るときは「他社に決めた」の一言でよい
- 会社によって対応の速さに差がある。連絡が来ない会社は候補から外せばよい
(イエウールの内容は、イエウール公式(ieul.jp、2026年10月確認)による)
▼ 代償金・分配額の材料に。実家の相場をまとめて知る(無料・最大6社に一括で依頼)
よくある質問
Q. 換価分割で、売却までの固定資産税や管理費は誰が払いますか。
A. 決まりはないので協議書に書きます。控除する費用に「売却までの固定資産税・管理費」を含めておくと、立て替えた人が代金から精算できます。書かないと、代表者が払い続けて不満が溜まります。
Q. 代償分割で引き取った実家を、後で売ってもいいですか。
A. 構いませんが、3,000万円控除は取得者1人分だけで、支払った代償金は売却時の取得費に含められません(国税庁 所得税基本通達38-7)。数年以内に売る可能性があるなら、換価分割との税額差を税理士に試算してもらってください。
Q. 兄弟の1人が協議書に判を押してくれません。
A. 協議は全員の合意が要るので、1人でも欠けると成立しません。応じない場合は調停、行方不明なら不在者財産管理人の選任が必要で、どちらも家庭裁判所の手続きです。その間も相続登記の期限は進むので、相続人申告登記で期限だけは守っておきます。
Q. 遺言があれば協議書は要りませんか。
A. 遺言で実家の取得者が決まっていれば、原則として協議書なしで登記できます。ただし遺言に書かれていない財産や、遺言と違う分け方を全員が望む場合は協議書が要ります。遺留分で揉めそうなら弁護士に相談してください。
まとめ
- 実家1軒の相続で現実的なのは換価分割か代償分割。現物分割は土地が分筆できるときだけ、共有は先送り。
- 換価分割は協議書に「換価分割の目的で」「費用控除後の残額を○分の○」と書く。協議書どおり分配すれば代表者名義で売っても贈与税の問題にならない(国税庁)。3,000万円控除は相続人ごと、3人以上なら各2,000万円。
- 代償分割は評価の基準を先に合意する。固定資産税評価と査定額では代償金が数百万円変わる。代償金は現金で、協議書に金額と期限を書く。
- 協議書の不動産の表示は登記事項証明書どおりに。まとまらなければ調停(印紙1,200円)、不成立なら審判へ。
- 僕の実家も代償分割の試算を埋めている途中。どちらに転んでも出発点は査定額。
▼ 協議に持ち込む数字を先に。実家の相場をまとめて知る(無料・最大6社)