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「実家が2,000万円で売れそうだが、税金はいくら引かれるのか」。仲介の現場で、決済の直前にこう聞かれることが何度もありました。答えは「親がいくらで買ったか分かるかどうかで、数百万円変わる」です。
僕の実家は昭和初期に建った木造で、当然ながら購入時の契約書などありません。この記事は、お客様に説明してきた譲渡所得の計算を、自分の実家に当てはめるつもりで整理したものです。
計算式と税率、取得費が分からないときの「5%ルール」で税額がどれだけ跳ね上がるか、取得費を証明する代替資料、使える特例の使い分け、確定申告の流れ、売った翌年の住民税・国保料への影響まで、表と計算例で追えるようにしました。
税率・特例は2026年9月時点の国税庁タックスアンサーをもとにしています。税額は個別の事情で変わります。この記事は一般的な計算の仕組みの説明であり、実際の申告は税理士にご確認ください。
先に結論
- 税金は「売却価格−(取得費+譲渡費用)」に20.315%(相続した実家は親の取得日を引き継ぐので、ほぼ長期譲渡)。
- 親の購入額が分からないと取得費は売却価格の5%しか認められず、2,000万円で売ると税額は約366万円になる。
- 相続空き家の3,000万円控除(2027年末まで)が使えれば、この例では税金ゼロ。使えない場合は取得費の証明か、取得費加算・100万円控除を探す。
- 税額は売却価格で決まる。 価格の目安がないと、どの特例が得かの試算もできない。
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譲渡所得の計算式と税率。給与とは別に計算する
実家を売って出た利益は「譲渡所得」として、給与や年金とは切り離して税金を計算します(分離課税)。式は一つだけです。
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 譲渡所得 | 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用) | 国税庁 No.3202 |
| 課税譲渡所得 | 譲渡所得 − 特別控除(3,000万円控除など、使える場合) | 同上 |
| 税額 | 課税譲渡所得 × 税率(長期または短期) | 国税庁 No.3208・No.3211 |
税率は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで変わります。
| 区分 | 所有期間 | 所得税 | 復興特別所得税等(※) | 住民税 | 合計 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 売った年の1月1日で5年超 | 15% | 所得税額×2.1%(=0.315%) | 5% | 20.315% | 国税庁 No.3208 |
| 短期譲渡所得 | 売った年の1月1日で5年以下 | 30% | 所得税額×2.1%(=0.63%) | 9% | 39.63% | 国税庁 No.3211 |
※2026年分までは全額が復興特別所得税です。2027年分からは「復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1%」に分かれますが、合計は2.1%のままで、20.315%・39.63%は変わりません(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。復興特別所得税は2047年(令和29年)分まで、防衛特別所得税は「当分の間」とされているので、売るのを待っても税率が20%に下がる見込みはありません。
ここで多い誤解が「相続してから5年経っていないから短期」というものです。相続や贈与で取得した不動産は、親(被相続人)が取得した日をそのまま引き継ぎます(国税庁 No.3270)。親が30年前に建てた実家なら、相続の翌月に売っても長期譲渡です。僕の実家のように昭和初期からある家は、迷う余地がありません。
📖 用語メモ|分離課税
その所得だけに税率を掛ける方式で、土地建物の譲渡所得はこれに当たる。所得が多いほど税率が上がる総合課税と違い、税率は20.315%か39.63%で固定。裏返しに、土地建物の譲渡で損が出ても、給与など他の所得とは原則として相殺できない。
取得費が分からない「5%ルール」。税額はここで跳ね上がる
取得費は、親が実家を買った(建てた)ときの代金と手数料の合計です。ただし建物部分は、住まいとして使っていた建物なら「取得価額×0.9×償却率×経過年数」を引いた額になります(国税庁 No.3261。木造の償却率は0.031、引けるのは取得価額の95%まで)。木造なら築34年ほどで上限に届くので、築50年を超えた実家で取得費として残るのは、実質的に土地の代金です。
問題は、その証拠がない場合です。国税庁は、取得費が分からないときは売却価格の5%を取得費とみなしてよいとしています(No.3258「取得費が分からないとき」)。「してよい」という書き方ですが、実務では「証明できなければ5%しか認められない」と読むのが正確です。
2,000万円で売れた実家で比べます。譲渡費用は仲介手数料・印紙・測量などで100万円とします。
| パターン | 取得費 | 譲渡所得(2,000万−取得費−100万) | 特別控除 | 課税譲渡所得 | 税額(20.315%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. 取得費不明・特例なし | 100万円(5%) | 1,800万円 | なし | 1,800万円 | 約366万円 |
| B. 取得費1,000万円を証明・特例なし | 1,000万円 | 900万円 | なし | 900万円 | 約183万円 |
| C. 取得費不明+相続空き家3,000万円控除 | 100万円 | 1,800万円 | 3,000万円 | 0円 | 0円 |
| D. 取得費不明+取得費加算(加算額150万円の例) | 250万円 | 1,650万円 | なし | 1,650万円 | 約335万円 |
パターンAの内訳を検算しておきます。
| 税目 | 算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 1,800万円 × 15% | 270万円 |
| 復興特別所得税等 | 270万円 × 2.1% | 5万6,700円 |
| 住民税 | 1,800万円 × 5% | 90万円 |
| 合計 | 365万6,700円 |
もし短期譲渡に該当してしまうと、同じ1,800万円で713万円(39.63%)です。相続で取得日を引き継ぐ扱いがどれだけ大きいか分かります。
僕が現場で見てきた限り、昭和40〜50年代に建った実家でも契約書が残っている家は半分もありません。AとCの差は約366万円。特例が使えるかどうかは、売り出す前に確かめておきたい金額です。
⚠️ 失敗メモ|遺品整理で契約書を捨てた
片付け業者に「書類は全部処分で」と頼み、親の購入時の契約書ごと捨てた方がいた。親から聞いていた購入額は約1,700万円でも証明できず5%扱いになり、税額は証明できた場合より300万円以上増えた。片付けの前に、不動産・保険・銀行の書類だけは箱ごと残す。
取得費と譲渡費用。契約書がなくても引ける額を積み上げる
取得費を証明する代替資料
契約書がなくても、購入額を示す資料が他に残っていることがあります。実務で、税理士と一緒に探してきた資料を順に並べます。
| 資料 | どこにあるか | 証明できること | 使いやすさ |
|---|---|---|---|
| 売買契約書・工事請負契約書 | 親の書類箱、金庫、仲介会社・工務店の控え | 購入額・建築額そのもの | 最も確実 |
| 領収書・振込明細・通帳 | 親の通帳(古い口座の取引履歴は銀行に照会) | 代金の支払い事実と金額 | 契約書に次ぐ |
| 住宅ローンの契約書・返済予定表 | 金融機関、親の書類 | 借入額(購入額の下限の目安) | 補強資料として有効 |
| 登記簿の抵当権設定額 | 法務局で閉鎖登記簿・登記事項証明書を取得 | 当時の借入額 | 借入額=購入額ではないので単独では弱い |
| 建築確認通知書・検査済証・住宅金融公庫の書類 | 親の書類、自治体(台帳記載事項証明) | 建築時期・規模・公庫融資額 | 建物側の補強 |
| パンフレット・価格表・分譲時の広告 | 親の書類、分譲会社 | 分譲価格 | 補強資料 |
| 市街地価格指数・建築統計から推計 | 税理士が算出 | 「合理的な推計額」 | 税務署が必ず認めるわけではない |
最後の市街地価格指数による推計は、国税不服審判所が認めた裁決例もあれば、否認された例もあります。土地の取得時期は分かるが金額だけ分からない、実際の売買資料が何もない、といった条件がそろったときに税理士が検討する手段で、自分で計算して申告する類のものではありません。
資料を探す順番は、上の表の上から。親が存命なら、元気なうちに「この家、いくらで買った?」と聞いて、書類の場所を確認しておくのが一番安い対策です。
譲渡費用に入るもの・入らないもの
売却価格から引けるもう一つが譲渡費用です。「売るために直接かかった費用」だけが対象で、持っている間の費用は入りません(国税庁 No.3255)。
| 費用 | 譲渡費用になるか | 条件・備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | ○ | 売買価格×3%+6万円+消費税が上限(800万円以下は33万円税込の特例あり) |
| 売買契約書の印紙税 | ○ | 売主負担分 |
| 測量費 | ○ | 売るために行った確定測量。相続税申告のための測量は不可 |
| 建物の取壊し費用 | △ | 売るために取り壊した場合は○。取壊し後に駐車場などに使ってから売ると認められないことがある |
| 借家人への立退料 | ○ | 貸していた実家を空けて売る場合 |
| 相続登記の費用 | ×(取得費に含められる) | 登録免許税・司法書士報酬は取得費側(国税庁 No.3270) |
| 遺品整理・残置物処分 | ×(原則) | 資産の維持管理の範囲とされ、原則は譲渡費用にならない。個別判断は税理士へ |
| 固定資産税・修繕費・草刈り | × | 維持管理のための費用 |
| ハウスクリーニング・リフォーム | × | 原則不可。買主との契約で義務づけられた工事は要相談 |
現場で一番もめるのは遺品整理です。「売るために片付けたのだから譲渡費用でしょう」と言われるのですが、国税庁は「維持や管理のためにかかった費用」を譲渡費用から除いており、遺品整理は原則こちらに分類されます。2LDK規模で10万〜20万円の話なので税額への影響は数万円ですが、領収書は捨てずに税理士に見せてください。
🔢 数字メモ|印紙税は軽減措置で1万円
売買契約書の印紙税は、契約金額1,000万円超5,000万円以下なら本則2万円が軽減措置で1万円(500万円超1,000万円以下は5,000円)。対象は2027年3月31日までに作成する契約書(国税庁 No.7108)。売主と買主が1通ずつ持つなら、売主の負担は自分の1通分。
使える特例の比較。3,000万円控除・取得費加算・100万円控除の使い分け
取得費が分からなくても、特別控除が使えれば税額は大きく変わります。実家の売却で候補になる特例を並べます。
| 特例 | 控除・効果 | 主な要件 | 期限 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 相続空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最大3,000万円(2024年1月1日以後の譲渡で相続人3人以上なら1人2,000万円) | 1981年5月31日以前築、親が一人暮らし、相続後に貸していない、耐震改修か取壊し など(詳細は関連記事) | 相続から3年目の年末まで、かつ2027年12月31日まで | 国税庁 No.3306 |
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最大3,000万円 | 自分が住んでいた家(親が存命で親自身が売る場合はこれ)。取壊し後の敷地は取壊しから1年以内の契約 | 住まなくなった日から3年目の年末まで | 国税庁 No.3302 |
| 取得費加算の特例 | 払った相続税のうち実家に対応する分を取得費に加算 | 相続税を納めていること | 相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年(相続開始から3年10か月) | 国税庁 No.3267 |
| 低未利用土地等の100万円特別控除 | 長期譲渡所得から100万円 | 都市計画区域内、売却価格500万円以下(一定区域は800万円以下)、5年超所有、市区町村の確認書、親族への売却でない | 2028年12月31日まで | 国税庁 No.3226 |
使い分けの考え方は、上から順に4つです。
- 相続後の売却なら、まず相続空き家の3,000万円控除を確認する。 築年・一人暮らし・貸していない・期限の4点で大半が決まる。要件の細部と落とし穴は「相続した空き家の3,000万円控除」の記事に分けました。
- 親が存命で親名義のまま売るなら、居住用財産の3,000万円控除。 親が施設に入った場合、住まなくなった日から3年目の年末が期限。
- 相続税を払っていて空き家特例が使えないなら、取得費加算。 空き家特例と取得費加算はどちらか一方しか選べません(No.3306)。両方使えるなら、控除額と加算額を並べて税理士に選んでもらう場面です。
- 地方で500万円以下の売却なら100万円控除。控除額は小さいが、取得費不明の土地では効きます。
僕の実家は昭和初期築で、区分所有でもなく貸してもいないので、相続後に売るなら1の候補です。ただし制度の期限は2027年末で、延長されるかどうかは分かりません。
📝 現場メモ|譲渡日は契約日も選べる
譲渡所得の申告年は、原則は引渡日だが契約日を選ぶこともできる(国税庁 No.3102)。12月契約・翌年1月引渡しの場合、どちらの年に申告するかで特例の期限内に収まるかが変わることがある。年末に契約する実家の売却は、税理士に「どちらの年で申告するか」を先に決めてもらう。
確定申告の流れと、売った翌年の住民税・国保料
実家を売って利益が出た(または特例を使う)場合、売った翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。特例で税額がゼロになる場合も申告は必須で、申告しなければ控除は使えません。
| 手順 | 時期 | やること | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 1. 書類を集める | 売却の年内 | 売買契約書、仲介手数料・印紙・測量・解体の領収書、取得費の資料 | 上記+登記事項証明書 |
| 2. 特例の添付書類を取る | 売却後〜翌年1月 | 相続空き家控除なら市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」、耐震基準適合証明書または取壊し後の閉鎖登記事項証明書 | 国税庁 No.3306 |
| 3. 内訳書を作る | 翌年1〜2月 | 「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」に売却価格・取得費・譲渡費用を記入 | 国税庁 A4-1 |
| 4. 申告書を作成 | 翌年2月16日〜3月15日 | 確定申告書(第一表・第二表)+分離課税用の第三表。確定申告書等作成コーナーで入力すれば自動計算 | 源泉徴収票など |
| 5. e-Taxで送信 | 同上 | マイナンバーカード+スマホで送信。添付書類はPDFで添付か別送 | マイナンバーカード |
| 6. 納税 | 3月15日まで(振替納税は4月中旬) | 所得税+復興特別所得税(2027年分からは防衛特別所得税も)を納付。住民税は6月から |
税理士に依頼するなら、報酬は譲渡所得の申告1件で10万〜20万円が、僕が見てきた範囲での目安です。取得費の資料探しと特例の判定を丸ごと任せられるので、税額が数百万円動く案件なら安い費用だと僕は思います。
もう一つ、見落とされやすいのが翌年の負担です。
| 影響先 | 何が変わるか | 特別控除は反映されるか | 目安 |
|---|---|---|---|
| 住民税 | 譲渡所得×5%が翌年6月からの住民税に上乗せ | 反映される | 上の計算例Aなら90万円 |
| 国民健康保険料 | 譲渡所得が翌年度の保険料算定の所得に入る | 反映される(特別控除後の額) | 自治体の上限額まで上がることがある |
| 介護保険料(65歳以上) | 所得段階が上がる | 2018年度から反映される | 自治体の段階表で確認 |
| 親の扶養(子が親を扶養している場合) | 親の合計所得金額が上限(2026年分から62万円、2025年分は58万円)を超えると扶養から外れる | 反映されない(特別控除前の額で判定) | 親名義の実家を親が売った年は扶養控除が使えない(国税庁 No.1180) |
| 医療費の窓口負担割合(70歳以上) | 70〜74歳は2割→3割、75歳以上(後期高齢者)は1割→2割または3割になることがある | 住民税の課税所得などで判定。細部は加入先の保険者に確認 | 売った翌年の8月から1年間(厚生労働省) |
親名義の実家を親が売った場合、3,000万円控除で税額はゼロでも、扶養の判定は控除前の所得で行われます。売った年の年末調整で親を扶養に入れていると、翌年に修正を求められます。会社員の方はここを忘れがちです。
📝 現場メモ|納税資金は決済時に分けておく
売却代金が振り込まれてから納税まで1年近く空くため、その間に住み替えや相続の精算に使い込んで、翌年3月に払えなくなる例を見た。決済当日に「税額の見込み+住民税・国保の上乗せ分」を別口座に移す。税額は決済前に税理士へ概算を出してもらう。
僕の実家で試算する。昭和初期築、取得費はほぼ分からない
自分の実家に当てはめます。建物は昭和初期築で登記上も建築年不詳、敷地は約250㎡。祖父母の代からの土地である可能性が高く、購入時の書類はまず出てこないので、取得費は5%で見ます。売却価格はまだ査定を取っていないため[想定]3,000万円と置きました。譲渡費用は仲介手数料(3,000万円×3%+6万円に消費税で約106万円)、印紙1万円、確定測量[想定]50万円で約157万円です。[想定]の数字は、査定と見積が出たら差し替えます。
| シナリオ | 譲渡所得 | 特別控除 | 税額(20.315%) | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| ① 特例なし(取得費5%) | 3,000万−150万−157万=2,693万円 | なし | 約547万円 | 期限を逃した、相続後に貸して要件を外した場合など |
| ② 相続空き家の3,000万円控除 | 2,693万円 | 3,000万円 | 0円 | 相続直前に親が一人暮らし、相続から3年目の年末かつ2027年末までに売る。耐震改修か取壊しが必要で、解体費[想定]120万円は別にかかる |
| ③ 相続人3人で②を使う | 1人約898万円(1,000万円ずつ) | 1人2,000万円 | 0円 | 2024年1月1日以後の譲渡で相続人3人以上なら1人2,000万円。それでも収まる |
| ④ 親が生前に自分で売る | 2,693万円 | 3,000万円(居住用) | 0円 | 住まなくなった日から3年目の年末まで(No.3302)。代金は親の財産になる |
| ⑤ ②が使えず、取得費加算だけ | 2,693万円−加算額 | なし | 相続税を払った分だけ減る | 相続税がゼロなら①と同じ |
①と②の差は約547万円です。昭和初期の木造を耐震改修するのは現実的でないので、うちが②を使うなら取壊しになります。解体費を[想定]120万円としても、差は400万円を超えます(木造30坪の解体は90万〜150万円が相場)。ただ②は2027年末までの制度で、延長されるかは分かりません。親が元気なうちは、②は「制度が続いていれば」の話です。
売らずに持ち続ける選択も否定しません。その場合は固定資産税・保険・光熱基本料・管理で年20万〜30万円の維持費(現場の目安)がかかり続け、相続後に②の期限を過ぎてから売れば、税額は①の計算になります。「残したい」家族とは、この維持費と①②の税額を同じ表に並べて話すつもりです。数字で押し切るためではなく、判断材料をそろえるためです。
⚠️ 失敗メモ|解体後に駐車場にした家
解体後に「売れるまで」と月極駐車場にして1年半後に売ったお客様が、解体費130万円を譲渡費用に入れられなかった。取壊しが「売るため」ではなく「駐車場にするため」と扱われたため。更地にしたら貸さずに売り出し、解体と売却の間を空けない。
僕が使っている「匿名で相場を知る」方法
ここまでの計算は、すべて「売却価格」が起点です。価格の目安がなければ、5%ルールで税額がいくらになるかも、3,000万円控除で足りるかも、税理士に持ち込む試算も作れません。
僕が使っているのは、LIFULL HOME’Sの不動産売却査定です。仕事でLIFULLさんと一緒になることが多く、仕組みが分かっているので、正直に書きます。
良い点
- 匿名で査定依頼ができる。 名前や電話番号を出さずに、まず相場感だけ取れる。税理士に「このくらいで売れそう」と伝える材料として十分
- 提携約1,700社、最大6社まで同時依頼。地方は大手より地元会社が強いことが多く、地元会社の登録が充実している
- 連絡方法を電話・メール・郵送から選べる。「メール希望」にすれば電話攻勢は避けられる
気をつける点
- 大手不動産会社の登録は少なめ。大手の査定も欲しい場合は別途依頼する
- 会社によって対応の速さにばらつきがある。連絡が来ない会社は候補から外せばよい
- 査定額が高い会社が良い会社とは限らない。根拠を説明できる会社を選ぶ。税額の試算には、高い査定額ではなく低いほうから2番目くらいの数字を使うと現実的です
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よくある質問
Q. 売却で損が出た場合も確定申告は必要ですか?
A. 譲渡損失だけなら申告義務はありません。ただし取得費が分からず5%ルールを使うと、計算上は利益が出ることがほとんどです。「損したはず」と申告しないでいると、後から税務署の「お尋ね」が来ます。売却があった年は申告するものと考えてください。
Q. 固定資産税評価額や相続税評価額を取得費にできますか?
A. できません。取得費になるのは、親が実際に買った(建てた)金額に相続登記の費用などを足したもの(建物は減価償却後)か、売却価格の5%です。評価額は固定資産税や相続税を計算するための数字で、購入額の証明にはなりません。混同して自分で申告し、後から修正を求められた例も見ています。
Q. 取得費が分からないまま申告して、あとで契約書が見つかったら?
A. 申告期限から5年以内なら「更正の請求」で払い過ぎた税金を戻せます。見つかったら税理士に相談してください。なお5%は法律で認められた計算方法なので、5%で申告したこと自体を理由に否認されることはありません。
Q. 親が存命のうちに売るのと、相続してから売るのはどちらが税金が安いですか?
A. 一概には言えません。存命中なら居住用財産の3,000万円控除、相続後なら相続空き家の3,000万円控除で、控除額は同じです。相続税がかかる家庭なら、相続後に取得費加算を使う道もあります。それ以外に、親が売ると売却代金が親の相続財産に戻る点も影響します。ここは税理士に両方で試算してもらう場面です。
まとめ
- 税金は「売却価格−取得費−譲渡費用」×20.315%。相続した実家は親の取得日を引き継ぐので長期譲渡(国税庁 No.3202・No.3208・No.3270)。
- 親の契約書がないと取得費は売却価格の5%。2,000万円で売ると約366万円の税金になる(No.3258)。
- 契約書がなくても通帳・ローン契約書・登記の抵当権額など代替資料を探す。推計は税理士の領域。
- 相続空き家3,000万円控除(No.3306、2027年末まで)/居住用財産3,000万円控除(No.3302)/取得費加算(No.3267)/100万円控除(No.3226)を使い分ける。空き家特例と取得費加算は選択。
- 譲渡費用は「売るために直接かかった費用」だけ。遺品整理は原則不可。
- 翌年2月16日〜3月15日に確定申告。税額ゼロでも申告は必要。翌年の住民税・国保料・親の扶養にも影響する。
- 僕の実家[想定3,000万円]では特例の有無で約547万円の差。残すなら年20万〜30万円の維持費(現場の目安)と並べて家族で決める。
- 税額は売却価格で決まる。まず匿名で価格の目安を持ち、それを税理士に持ち込む。
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