共有名義・再建築不可の実家を手放す方法|売れにくい実家の出口を整理【2026年】

共有名義・再建築不可の実家を手放す方法|売れにくい実家の出口を整理【2026年】

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仲介の現場で「実家を売りたいのに売れない」と相談される案件には、二つの型があります。一つは、相続で兄弟の共有名義になっていて、一人が首を縦に振らない。もう一つは、敷地が道路に接しておらず建て替えができない「再建築不可」。どちらも普通の売り方では動きません。

僕自身、昭和初期に建った実家を売るか残すかで家族と話し合っている最中です。その僕が最初にやったのは、相場を調べることではなく、登記簿で名義と持分を確認することでした。

この記事では、共有名義の実家について「全員の同意が要ること」と「一人でできること」の線引き、共有を解消する4つのルート、再建築不可の実家の5つの出口を、期間・費用・家族関係のリスクで並べます。

法務の記述は2026年9月時点の法務省・国土交通省・自治体の公開資料に基づきます。共有持分の処分や裁判手続きは、必ず弁護士・司法書士に個別に確認してください。税務は税理士へ。

先に結論

  • 共有名義の実家を丸ごと売るには共有者全員の同意が要る。ただし自分の持分だけなら単独で売れるし、2023年4月施行の改正民法で「連絡が取れない共有者」がいても裁判所の手続きで前に進めるようになった。
  • 共有を解消する道は4つ。関係を壊さない順に並べると、全員同意の売却 → 共有者間の持分売買 → 共有物分割請求 → 持分だけを業者に売る。最後は早いが、価格は持分相当額の半分以下になることが多い。
  • 再建築不可の実家は「建て替えられない」だけで、出口はある。隣地所有者への売却が最も高く売れる可能性があり、次に接道の確保、43条2項2号の許可、賃貸活用、専門買取の順。
  • 売れにくい実家ほど、一般の査定サイトで数字が出にくい。地元の仲介会社と専門買取の両方に聞いて、価格の幅を先に知る。

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まず登記を見る:僕が実家で最初に確認した5項目

相場より先に登記を見る理由は簡単で、誰が売主になれるのかが分からないと、査定も話し合いも始まらないからです。現場では「父の名義のまま」「祖父の代から相続登記をしていない」が本当に多い。僕の実家は、いまそこに住んでいる親の名義でした(相続はまだ起きていません)。確認した手順は次のとおりです。

順確認することどこで分かるか分かること
1土地・建物の登記名義人登記事項証明書(法務局)親名義のままか、すでに相続登記済みか
2共有かどうか、各人の持分同上「権利部(甲区)」兄弟3人で1/3ずつ、など
3抵当権・差押えの有無同上「権利部(乙区)」親の借入が残っていないか
4未登記建物・増築部分固定資産税の課税明細、名寄帳登記にない建物があるか
5共有者の連絡先と意向家族への聞き取り売る・残す・分からない、の3分類

1〜4は書類で済みます。時間がかかるのは5です。共有者を「売りたい」「残したい」「関心がない」に分けておくと、後の4ルートのどれを選ぶかが見えてきます。

📝 現場メモ|登記は自宅から取れる

登記事項証明書は法務局の窓口で600円、オンライン請求して郵送で受け取れば500円(法務局)。相続前でも、誰でも、どの物件でも取れる。親に「名義はどうなってる?」と聞きにくい人ほど、先に自分で取って事実を押さえてから話すほうが揉めない。

共有名義の実家:全員の同意が要ること、一人でできること

共有の実家で兄弟が揉める原因のほとんどは、「何に何人の同意が要るか」を知らないまま話し合うことです。民法は共有物への行為を3段階に分けています。2023年4月1日施行の改正民法(法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」)で、この線引きがはっきりしました。

行為の種類必要な同意実家での具体例
変更・処分共有者全員実家全体の売却、建物の取り壊し、3年超の賃貸、更新のある普通借家での賃貸
軽微な変更持分価格の過半数(2023年4月〜)外壁の塗り替え、砂利道の舗装、形や効用を著しく変えない改修
管理持分価格の過半数3年以内の定期借家での賃貸、管理会社への委託、賃料の決定
保存行為各共有者が単独で可雨漏りの修理、草刈り、不法占拠者への明け渡し請求、相続登記
自分の持分の処分単独で可自分の持分だけを他の共有者や第三者に売る

実家を丸ごと売るには全員の同意が要ります。 持分の過半数を持っていても、一人が反対すれば売れません。「兄が過半数だから決められる」は間違いです。

もう一つの改正点は「連絡が取れない共有者」への手当てです。従来は行方不明の共有者が一人いるだけで実家は塩漬けでしたが、改正後は次の手続きが使えます。

改正民法の手続き内容使える条件
賛否不明共有者を除いた管理の決定催告しても返事がない共有者を除き、残りの過半数で管理を決める裁判所の決定が必要
所在等不明共有者を除いた変更・管理所在不明の共有者を除き、残りの全員(変更)または過半数(管理)で決める裁判所の決定が必要
所在等不明共有者の持分取得(262条の2)持分の時価相当額を供託し、残りの共有者が持分を取得する遺産共有の不動産は10年要件あり(下のメモ)
所在等不明共有者の持分譲渡権限の付与(262条の3)所在不明の共有者の持分も含めて、第三者に売る権限を裁判所からもらう同上。全体を売る場合に使う

「連絡先も知らない従兄弟が持分を持っている」実家に、ようやく出口ができました。公告や供託が絡む裁判手続きなので、弁護士か司法書士に頼むのが現実的です。

🔢 数字メモ|持分取得は「相続から10年」が壁

所在等不明共有者の持分取得・持分譲渡の裁判は、遺産共有の不動産では相続開始から10年を経過していないと使えない(改正民法262条の2第3項、法務省)。10年未満なら遺産分割の手続きが先。親が亡くなった年を登記と戸籍で確認してから、どちらの入口かを決める。

共有を解消する4ルート:期間・費用・関係悪化リスクで比べる

共有のままでは売れない。では共有をどう解消するか。現場で使われるルートは4つで、速さと価格と家族関係はトレードオフです。

ルート方法期間の目安費用の目安価格(現場の目安)関係悪化リスク
A. 全員同意で売却共有者全員が売主になって市場で売る3〜6か月仲介手数料(売却価格の3%+6万円+税)、測量など市場価格低(合意が前提)
B. 共有者間で持分を売買残したい人が、売りたい人の持分を買う(または逆)1〜3か月司法書士報酬・登録免許税(原則、固定資産税評価額の2%。土地は期間限定の軽減あり)、不動産取得税時価が基準。安すぎると贈与税の対象低〜中(価格で揉める)
C. 共有物分割請求協議→調停→訴訟。裁判所が現物分割・賠償分割・換価分割を決める1〜2年弁護士費用は数十万円〜、換価分割なら競売費用競売は市場価格より下がりやすい高(訴訟になる)
D. 持分だけを専門買取業者に売る自分の持分のみを買取業者へ2週間〜1か月業者負担が多い持分相当額の半分以下になることが多い高(他の共有者に業者が交渉に来る)

表の期間・費用・価格は僕が現場で見てきた目安で、地域と物件で変わります。Dが安くなる理由は、業者が買うのが「他人と共有している権利」だからです。業者は残りの共有者との買取交渉か共有物分割請求を経て初めて現金化できる。その手間と訴訟リスクを引いた値段になります。

僕の順位づけは、A → B → C → Dです。Dを最初に選ぶのは「兄弟と二度と関わりたくない、金額は問わない」場合だけです。Dを使うと、残った共有者のもとに業者から手紙や訪問が来て、売った本人がいない場で家族関係はほぼ確実に壊れます。

一方で、Bは実務で一番うまくいきやすいルートです。「残したい兄が、売りたい弟の持分を買う」形なら、残す人はコストを負い、売る人は現金を手にする。ここで価格が決まらないときに効くのが、第三者の査定です。「兄の言い値」ではなく「市場の数字」で話せます。

📖 用語メモ|共有物分割の3つの方法

現物分割は土地を線で分けて各人の単独所有にする。賠償分割は一人が全部を取得し、他の共有者に金銭を払う(2023年改正で明文化)。換価分割は売却または競売して代金を分ける。実家のように建物が1棟だと現物分割は難しく、賠償分割か換価分割になることが多い。

⚠️ 失敗メモ|共有者の一人が認知症で止まった例

兄弟3人の共有で、売却の話がまとまった直後に長兄が認知症と診断され、契約できなくなった。成年後見人の選任に家庭裁判所で数か月、その家が長兄の居住用なら売却に家裁の許可も要る。共有者に高齢の人がいるなら、元気なうちに合意と登記を済ませる。

再建築不可の実家:なぜ売れにくいのか、どう確認するか

ここからは後半の「再建築不可」です。今の建物を壊すと新しい建物が建てられない敷地のことで、原因の大半は接道義務を満たしていないこと。買い手にとっては「建て替えができない」「住宅ローンが通りにくい」物件なので、普通の家より買い手が大きく減ります。

自分の実家が該当するかは、次の順で確認できます。

順確認することどこで見るポイント
1前面の道が建築基準法上の「道路」か市区町村の建築指導課(道路種別図・指定道路図)42条1項道路か、2項道路か、ただの通路か
2道路に接している長さ公図・測量図・現地2m以上あるか。旗竿地は竿の幅
32項道路ならセットバックの要否建築指導課中心線から2m下がると敷地がいくら減るか
4過去の建築確認・43条許可の履歴建築指導課の台帳以前に許可を得て建てた記録があるか
5都市計画区域の内外都市計画課区域外なら接道義務の適用がない場合がある

1と2で「道路ではない」「2m未満」のどちらかに当たると、再建築不可の可能性が高い。ここは自分で判断せず、建築指導課の窓口で「この敷地で建て替えできますか」と直接聞くのが早い。役所は物件ごとに答えてくれます。

📖 用語メモ|2項道路とは

幅4m未満でも、建築基準法が施行された1950年時点で建物が立ち並んでいた道は、特定行政庁の指定で道路とみなされる(42条2項)。だから古い住宅地の細い道に接した実家は、意外と再建築できることが多い。「道路ではない通路」との違いは道路種別図で分かる。

再建築不可の実家の5つの出口

再建築不可でも、出口は複数あります。高く売れる順に並べると次のとおりで、上から順に試すのが現場の定石です。

出口内容期間の目安費用の目安価格・効果(目安)向いている実家
1. 隣地所有者に売る隣の敷地と一体になれば接道が満たされ、隣人にとって価値が上がる1〜6か月仲介手数料、測量5案の中で最も高くなりうる隣が住宅・駐車場・事業所
2. 隣地の一部を買う/借りて接道を確保通路部分を買い増す、または通行・建築のための借地契約で2m幅を確保3〜12か月土地代+測量・分筆30〜80万円程度再建築可になれば市場価格に近づく隣人が協力的、竿部分がわずかに不足
3. 43条2項2号の許可特定行政庁が「交通上・安全上・防火上・衛生上支障がない」と認め、建築審査会の同意を得て建築を許可数か月(事前相談から)申請手数料・図面作成費許可が下りれば建て替え可能。ただし建物ごとの許可で、次の買主が再取得できる保証はない幅4m以上の農道・通路に接している、周囲に広い空地がある
4. リフォームして貸す建て替えはできないが、改修は可能。賃貸で収益化3〜6か月改修費(内容次第で数百万円)家賃収入。売らずに持つ選択肢駅から近い、賃貸需要がある
5. 専門買取業者に売る再建築不可を専門に扱う買取業者へ2週間〜1か月業者負担が多い市場価格より大幅に低い上の1〜4が使えない、早く手放したい

3について補足します。43条2項2号の許可(旧43条1項ただし書き)は、埼玉県の案内では「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可するもの」とされ、面積制限はありません。一方、同項1号の「認定」は幅員4m以上の道に2m以上接する延べ面積200㎡以内の一戸建てなどに限られ、建築審査会の同意は不要です。どちらが使えるかは自治体の基準で決まるので、建築指導課で事前相談してください。

4は「売らない」選択肢です。再建築不可でもリフォームは可能ですが、2025年4月の建築基準法改正で大規模な修繕・模様替えの確認申請の範囲が広がったので、改修規模は設計者に確認を。持ち続ける場合の年間維持費(固定資産税・保険・管理)は普通の実家と変わりません。

📝 現場メモ|隣地への打診は自分で行かない

隣地所有者に「買いませんか」と直接持ちかけると、相手は足元を見るか、警戒して関係が壊れる。仲介会社を通し、「隣地の方にも声をかけてほしい」と依頼すると、担当者が相場の根拠を持って打診してくれる。隣人が買わないと分かってから他の出口に進んでも遅くない。

売れにくい実家の「値段」はどう決まるか

共有名義でも再建築不可でも、最後に知りたいのは「いくらになるのか」です。正直に言うと、売れにくい実家ほど一般の査定サイトでは数字が出にくい。自動査定は近隣の成約事例をもとにするので、再建築不可や持分の売却には対応できないからです。

現場では、次の2種類の相手に並行して聞きます。

聞く相手出てくる価格得意なこと注意点
地元の仲介会社市場で売れる価格(上限の目安)隣地所有者や近所の買い手を知っている。43条許可の実績も時間がかかる。売れなければ値下げ
再建築不可・共有持分の専門買取即金で買う価格(下限の目安)早い。共有者との交渉や許可申請を業者が引き受ける価格は市場の半分以下になることが多い

上限と下限を先に知ると、「隣地に売れれば上限、ダメなら下限」の幅で家族と話ができます。兄弟の持分を買い取る場合も、この幅が価格交渉の土台です。

地元の仲介会社に先に聞くよう勧めるのは、再建築不可の出口1〜3はその土地を知っている会社でないと動かせないからです。隣地の地主の名前、建築指導課の担当者の癖、近所で43条許可が下りた例。こういう情報は全国チェーンより地元の会社が持っています。

僕が使っているサービス:LIFULL HOME’S 不動産売却査定

兄弟に話を持ちかける前、隣地に打診する前に、僕は「地元の会社が今いくらと見るか」を匿名で取ることを勧めています。使っているのはLIFULL HOME’Sの不動産売却査定です。仕事でLIFULLさんと一緒になる機会が多く、仕組みも知っているので、良い点も気をつける点も書きます。

良い点

  • 匿名で査定依頼ができる。名前も電話番号も出さずに相場感を取れるので、共有者に「勝手に売りに出した」と言われずに済む
  • 提携約1,700社、最大6社まで同時依頼。地元会社の登録が充実しているので、再建築不可や共有の実家に必要な「その土地を知っている会社」の反応を見られる
  • 連絡方法を電話・メール・郵送から選べる
  • 東証プライム上場企業の運営で、個人情報の扱いはISMS認証

気をつける点

  • 大手不動産会社の登録は少なめ。大手の意見も欲しいなら別途依頼する
  • 連絡方法を電話にすると複数社から一斉に電話が来る。メールを選んでおく
  • 会社によって対応の速さに差がある。返事が来ない会社は候補から外せばよい
  • 再建築不可や共有持分は「査定できません」と返す会社もある。それ自体が情報で、返してきた会社は地元で場数を踏んでいる会社と考えてよい
  • 依頼フォームの備考欄に「共有名義(持分1/3)」「前面道路が2項道路」など、分かっている条件を書く。書かないと通常物件として査定され、後で数字が下がる

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▼ 移住希望者向けに自治体経由で載せる(無料・成約は物件と自治体次第)

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よくある質問

Q. 兄弟の一人が「売らない」と言い続けています。私の持分だけ売ることはできますか?

A. できます。ただし買い手は事実上、他の共有者か専門買取業者に限られ、業者に売ると価格は持分相当額の半分以下になることが多く、残った兄弟のもとに業者が交渉に来ます。先に「残したい兄弟に持分を買ってもらう」交渉を、第三者の査定を材料に試してください。

Q. 共有者の一人と連絡が取れません。売却は無理ですか?

A. 2023年4月の改正民法で、所在不明の共有者がいても裁判所の手続きで持分を取得したり、全体を売る権限をもらったりできるようになりました。相続で共有になった不動産は相続開始から10年経過が条件です。公告・供託を伴う手続きなので、弁護士か司法書士に相談してください。

Q. 再建築不可の実家は、相続空き家の3,000万円控除は使えますか?

A. 接道の条件は控除の要件に含まれません。1981年5月31日以前の建築、相続から3年目の年末までの売却、制度期限の2027年12月31日などの要件を満たせば対象になります。ただし建物は売却時に耐震基準を満たすか、売却後翌年2月15日までに耐震改修か取り壊しが要ります。再建築不可だと取り壊しは買主が嫌がるので、耐震改修の費用も含めて税理士に確認を。

Q. 隣地の人が「買ってもいいが安く」と言っています。応じるべきですか?

A. 隣地所有者は再建築不可であることを知っているので、安い提示から入るのが普通です。地元の仲介会社に「一体になれば再建築可能な敷地になる」ことを根拠に価格交渉してもらってください。それでも折り合わなければ、出口2〜5と比べて判断します。

まとめ

  • 相場より先に登記。名義・持分・抵当権・共有者の意向を確認しないと、誰が売主かも決まらない。
  • 実家を丸ごと売るには共有者全員の同意。自分の持分だけなら単独で売れる。所在不明の共有者がいても、2023年4月からは裁判所の手続きで前に進める。
  • 共有解消は「全員同意 → 共有者間の持分売買 → 共有物分割請求 → 持分の業者売却」の順。最後は早いが安く、家族関係を壊す。
  • 再建築不可の出口は「隣地に売る → 接道を確保 → 43条2項2号の許可 → 貸す → 専門買取」の順。持ち続ける選択肢にも維持費はかかる。
  • 売れにくい実家は、地元の仲介会社(上限)と専門買取(下限)の両方に聞いて幅を知る。

売れにくい実家は、選択肢が少ないのではなく、順番を知っている人が少ないだけです。まず登記と相場を押さえて、順番に試してください。

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