NHK受信料を払っている人は46%、払っていない人も46%|背景にある「テレビを持たない暮らし」と契約の仕組み【アンケート研究室#8】

NHK受信料を払っている人は46%、払っていない人も46%|背景にある「テレビを持たない暮らし」と契約の仕組みを宅建士が解説【アンケート研究室#8】

YouTubeアパートメントラボのコミュニティで定期的に行っているアンケートを読み解く連載「アンケート研究室」。第8回のテーマは、これまでで最多の1,500票超が集まった「NHKの受信料を払っている?」です。

結果は驚くほどきれいに割れ、コメント欄には賛否さまざまな声が並びました。この記事では賛否そのものではなく、コメントから見えてきた「そもそもテレビを持っていない」という暮らしの変化と、引っ越しのときに知っておきたい受信料の仕組みを整理します。

結論:「払っている」と「払っていない」が同数。「その他」8%に事情がある

選択肢 割合
はい 46%
いいえ 46%
その他 8%

完全に同数。そして「その他」が8%と、他のアンケートより多いのも特徴です。「テレビがないので払う対象ではない」「免除を受けている」など、はい・いいえでは答えにくい事情がある人がそれだけいる、ということでしょう。

コメントで目立った「テレビがない」という声

もう📺持ってないです😁

@33みみ さん(アンケートのコメント欄より)

テレビもラジオもありません。

@iyukiyuk3938 さん

そもそもチューナーがないw

@kamishirofumiaki1894 さん

「払っていない」の理由として、「テレビを持っていない」がこれだけ並ぶのは、少し前なら考えにくかったことです。動画配信サービスやYouTubeで十分、という暮らしが当たり前になり、「テレビを置かない部屋」が珍しくなくなりました。

一方、「払っている」派からはこんな声も。

払わなくする方法が分からないので払っています。きょうの料理、ドキュメント72時間、病院ラジオ、グレーテルのかまど、ソーイングビー、ブリティッシュベイクオフ、海外のドラマ、語学番組が好きです。

@tangonoir さん

テレビ見ないけど、一応テレビがあるから仕方なく払ってます…

@sichanmarulove さん

障害者免除で払ってません。

@sarubobo5527 さん

「番組が好きだから払う」「テレビはあるけど見ないので迷う」「免除制度を使っている」。同じ「払っている・いない」でも、背景は本当にさまざまです。

仕組み・ルール:受信料の基本を4つに整理

賛否は別として、引っ越しや一人暮らしを始めるときに知っておきたい基本を整理します(2026年9月時点の一般的な説明です。最新の制度はNHKの公式案内をご確認ください)。

1. 契約の義務が生じるのは「受信設備を設置した人」

放送法では、NHKの放送を受信できる設備を設置した人は、NHKと受信契約を結ばなければならないと定められています。ポイントは「見ているかどうか」ではなく「設置しているかどうか」で判断されること。コメントにあった「テレビはあるけど見ない」という方が「仕方なく払っている」のは、このためです。

2. テレビがなければ契約の対象にならない

テレビを持っていない、あるいはチューナーのない「チューナーレステレビ」やモニターだけを使っている場合は、受信設備を設置していないことになり、契約の義務は生じません。ただし、テレビ以外でも受信設備と見なされるものがあります。コメントにもあった「カーナビ」や、ワンセグ対応のスマートフォンなどは、テレビが受信できるため対象になり得ます。「テレビはないけれど、車のナビはテレビが映る」というケースは注意が必要です。

3. 免除・割引の制度がある

生活保護を受けている世帯や、市町村民税非課税で障害者手帳を持つ方がいる世帯などは全額免除、視覚・聴覚障害のある方が世帯主の場合などは半額免除の対象になります。学生や単身赴任で親元と別に暮らす場合は、家族割引で半額になる制度もあります。対象になるのに申請していない人も多いので、該当しそうな場合は確認してみてください。

4. 引っ越したら「住所変更」の手続きが必要

すでに契約している人が引っ越す場合は住所変更、テレビを手放す場合は「受信機を廃止した」旨の届け出が必要です。コメントには「ハガキを出したのに届いていないと言われた」という声もありました。手続きは電話やインターネットでもできるので、記録が残る方法で行い、控えを取っておくのが安心です。

テレビ端子の位置で家具配置を縛られる必要はない

今回のコメント欄で最も印象に残ったのは、「テレビがない」と答える人の多さでした。これは実感があります。私たちが経営しているアパートでも、退去時の室内を見ると、テレビ端子のある壁にテレビを置いていなかった部屋が年々増えています。

これは部屋の使い方にとって、かなり大きな変化です。従来の賃貸は「テレビ端子のある壁にテレビ、その向かいにソファ」という前提で設計されていました。テレビを置かなければ、この縛りから解放され、壁一面を本棚にしたり、大きなテーブルを中央に置いたり、ワークデスクを窓際に向けたりと、家具配置の自由度が一気に上がります。

私たちの内見動画では、テレビ端子の位置を「必ずテレビを置く場所」ではなく「家具配置の選択肢の一つ」として見てもらえたらと思っています。もしテレビを置く場合でも、壁掛けができない賃貸では壁寄せスタンドという選択肢があり、賃貸OKのテレビ置き場の記事で紹介しています。

チェックリスト:引っ越し前に確認しておく3項目

  1. 自分の「受信設備」を数える:テレビ、チューナー付きモニター、テレビが映るカーナビ、ワンセグ対応端末。
  2. 免除・割引の対象かどうか:学生、単身赴任、障害者手帳、非課税世帯など。
  3. 引っ越し時の手続き方法:住所変更か廃止届か。記録が残る方法で行い、控えを保管する。

よくある質問

Q1. テレビを持っていなければ、NHKの受信契約は不要?

受信設備を設置していなければ契約の義務は生じません。ただしテレビが映るカーナビやワンセグ対応端末は受信設備と見なされる場合があるので、自分の持ち物を確認してください。

Q2. チューナーレステレビなら受信料はかからない?

チューナーがなく放送を受信できないモニターは、受信設備に当たらないとされています。動画配信サービスだけを見るなら、選択肢の一つです。

Q3. 引っ越しでテレビを処分した。受信契約はどうすればいい?

受信機を廃止した旨の届け出をすれば契約は解約になります。電話やインターネットで手続きでき、処分の記録(リサイクル券など)を残しておくとやり取りがスムーズです。

まとめ|「自分がどの状況か」を知っておけば、引っ越しで迷わない

  • 「受信料を払っている」は46%、「払っていない」も46%で完全に二分
  • 「払っていない」の背景には「そもそもテレビを持っていない」暮らしの広がり
  • 契約の義務は「見ているか」ではなく「受信設備を設置しているか」で決まる
  • 免除・割引制度があり、該当する人は申請できる
  • テレビを置かない部屋は、家具配置の自由度が上がる

受信料の是非はここでは扱いませんが、自分がどの状況に当てはまるのかを知っておくだけで、引っ越しのときに迷わずに済みます。次回のアンケートもYouTubeのコミュニティでお知らせします。

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