サブリースを選ぶ前に確かめること|保証率・免責期間・解約条件と新法の説明義務

サブリースを選ぶ前に確かめること|保証率・免責期間・解約条件と新法の説明義務

結論:サブリースは「空室の心配」を手放す代わりに「家賃の1〜2割と契約の自由」を渡す仕組み

サブリース(一括借上)は、良い悪いで決まるものではなく、保証率・免責期間・賃料の見直し・解約条件・修繕の負担の5点を契約書で読めるかどうかで決まります。2020年12月に施行された賃貸住宅管理業法のサブリース規制で、サブリース会社には契約前の書面説明が義務づけられたので、説明を受ける側がこの5点を聞ける状態で臨むのが、選ぶ前の準備です。

この記事では、サブリースと管理委託の違い、契約書で見る5点の表、新法で何が義務になったか、所有するアパートを取得1年後にサブリースへ切り替えた話、向く人・向かない人、の順で書きます。

前提:サブリースでは「貸主」が所有者からサブリース会社に変わる

仕組みは二段です。所有者がサブリース会社に建物を丸ごと貸し(マスターリース契約。法律上は「特定賃貸借契約」)、サブリース会社が入居者に部屋を貸します(転貸借契約)。入居者から見た貸主(大家)はサブリース会社で、所有者は入居者と直接の契約関係を持ちません。

項目管理委託サブリース(一括借上)
所有者の収入実際の家賃(空室なら0)− 管理料保証賃料(満室家賃の80〜90%が多い)。空室でも入る
入居者との契約所有者が貸主。管理会社は代理サブリース会社が貸主。所有者は入居者を選べない
家賃の設定所有者が決める(管理会社と相談)サブリース会社が決める。保証賃料は見直しで下がることがある
敷金・礼金・更新料・AD所有者に帰属(契約による)サブリース会社に帰属することが多い
修繕・原状回復所有者の負担小修繕は会社、大規模は所有者など契約で分かれる
やめるとき管理委託契約の解約予告(1〜3か月が多い)所有者からの解約は借地借家法の「正当事由」が要る

最後の行が、サブリースでいちばん見落とされる所です。サブリース会社は所有者から建物を借りている「借主」なので、借地借家法で守られます。所有者側から更新を断る・解約するには正当事由が必要で(第28条)、逆にサブリース会社側からは賃料の減額を求めることができます(第32条。サブリース契約にも適用されるとした最高裁判決が平成15年10月21日にあります)。「保証」という言葉から受ける印象と、法律上の立場は逆向きだと思っておくと、契約書の読み方が変わります。

契約書で確かめる5点

見る点何を確かめるかよくある形(契約で違う)
保証率満室想定の家賃の何%が保証賃料か。「家賃」が募集家賃か実際の家賃か80〜90%。管理料に相当する分が差し引かれていると考える
免責期間保証賃料が払われない期間。契約の開始時と、入居者の退去時開始時に2〜3か月、退去のたびに1〜2か月、など
賃料の見直し何年ごとに見直すか、下がる条件、下がる幅の上限があるか2年ごとに見直し。周辺相場との差で減額の提案が来る
解約条件所有者から・会社からそれぞれ、予告期間と違約金。会社側からは予告だけで解約できる条項があるか所有者からは正当事由+予告6か月など。会社からは予告のみ、の例もある
修繕・原状回復・費用の帰属小修繕と大規模修繕の線引き、原状回復の負担、敷金・礼金・更新料・ADが誰のものか、入居者の決定権会社指定の工事会社を使う条項、礼金・更新料は会社に帰属、など

5点のうち、収入に直接響くのは保証率と免責期間、将来の収入を左右するのが賃料の見直し、出口を決めるのが解約条件です。礼金や更新料は借りる側の記事で「貸主の収入」と書きましたが、サブリースではその貸主がサブリース会社なので、所有者には入らないことが多い。この違いも契約書で確かめる点です。

新法で、サブリース会社に義務づけられたこと

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)は、サブリース会社(特定転貸事業者)に次を課しています。説明は国土交通省「賃貸住宅管理業法ポータルサイト 適正化のための措置」に、運用の細かい基準は同省の「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」(令和5年3月31日改正)にあります。

  • 誇大広告の禁止(第28条):「家賃保証」「30年一括借上」のような表示をするときに、賃料が減額されることがある、契約期間中でも解約されることがある、といった条件を併せて示さず、実際より有利に見せることを禁止
  • 不当な勧誘の禁止(第29条):減額の可能性などの重要な事実をわざと告げない、事実と違うことを告げる、断った後にしつこく勧誘する、などを禁止
  • 契約前の書面交付と説明(第30条):賃料、支払い時期、賃料の見直し(減額の可能性)、契約期間、解約の条件、維持保全の内容と費用負担などを、契約前に書面で説明する
  • 契約時の書面交付(第31条)・書類の閲覧(第32条):契約内容の書面と、業務や財務の状況書類の備え置き

所有者側の使い方は簡単で、第30条の説明を受けるときに、上の5点を順番に質問することです。説明から契約まで1週間程度の検討期間を置くことが望ましいとされているので、その場で判を押さず、書面を持ち帰って読む。賃貸契約の特約と同じで、読んで分からない条項は、分かるまで聞いてから署名します。

取得1年後に、管理委託からサブリースに切り替えた

仕組みの話を、所有するアパートで実際に選んだ経験から補います。管理委託の1年目に何が起きたかは管理会社の選び方に、その間に使った空室対策は空室対策の3つの道具に書きました。

実体験メモ

  • いつ:2026年9月1日(取得から1年。売主による1年間の家賃保証が8月で終わるタイミング)
  • どこで:広島県内に所有するアパート(2棟26世帯・新築で取得)
  • やったこと:1年目の管理委託で、業者間サイトへの掲載や報告に不安があったので、管理の形そのものを見直し、サブリースへの切り替えを選んだ。条件は、満室想定の家賃に対する保証率と、契約開始時・退去時それぞれの免責期間、という形で決まった
  • なぜ:サブリースは「悪い」と言われることが多い仕組みなので、自分で体験してから語りたかった。もう一つは、相手の管理の仕組みを以前の仕事で内側から知っていて、信頼できたこと
  • 結果:切り替えてすぐに満室になった。保証賃料は満室家賃より低いので、満室時の手残りは管理委託より減る。空室が続いていた状態と比べれば、収入は安定した
  • わかったこと:サブリースの良し悪しは仕組みではなく、相手と契約条件で決まる。「誰と」が8割。1棟・1社の例で、会社や契約で結果は変わる

サブリースの使い方は、人によって違います。知人の一人は、築古をサブリース付きで買い、毎月の収支はトントンで返済だけ進め、完済したら売って利益を出す、という戦略でした。築古アパートの融資期間が短いときにも出てくる発想で、時間を味方につけるので、手残りが要らない人には合います。一方で、次の物件のために毎月の手残りを貯めたい人には合わない。同じサブリースでも、目的が違えば答えは変わります。

向く人・向かない人

  • 向く:空室が出ると返済が苦しくなる収支で、収入の安定を優先したい/物件が遠方で、管理の確認に時間を割けない/管理委託で募集がうまく回らず、立て直しの期間として使いたい
  • 向かない:満室時の手残りを最大にしたい/家賃の設定や入居者の選定を自分で握りたい/数年内に売る予定がある(サブリース付きの物件は買い手の選択肢が狭まり、契約の引き継ぎが条件になる)
  • どちらでも、やってはいけないこと:保証賃料だけで収支を組み、賃料の見直しで下がる場合を見ていない/解約条件を読まずに契約し、出口がないことに後で気づく

入居審査はサブリース会社が行い、保証会社の加入も会社側の判断になります。所有者は入居者を選べない代わりに、滞納や退去の手続きも会社の仕事になる。この「手放す範囲」が自分に合うかどうかが、向く・向かないの正体です。

よくある質問

Q1. サブリースの保証率の相場はいくらですか?

満室想定の家賃の80〜90%が多いですが、会社・物件・地域で違います。率だけでなく「何に対する%か」(募集家賃か、実際に決まった家賃か)と、免責期間を合わせて見ないと比べられません。保証率が高くて免責が長い契約と、低くて免責が短い契約は、空室の出方で得失が逆転します。

Q2. サブリース契約は途中でやめられますか?

所有者側からの解約には、借地借家法の正当事由が要るのが原則で、「自分で管理したい」だけでは通りにくいとされています。契約書に所有者側の中途解約条項(予告期間・違約金)があればそれに従います。会社側からの解約条項があるかも含めて、契約前の書面説明で確かめてください。個別の判断は弁護士や契約の専門家に。

Q3. 保証賃料の減額を求められたら断れますか?

借地借家法第32条の賃料減額請求はサブリース契約にも適用されるので、会社側から減額を求めること自体はできます。応じるかどうかは協議で、合意できなければ調停・裁判になります。契約書に「見直しは2年ごと」「減額幅の上限」のような条項があれば、それが交渉の土台になります。

Q4. 「30年一括借上」は30年間同じ家賃ですか?

違います。契約期間が30年でも、保証賃料は見直し条項に従って変わります。賃貸住宅管理業法第28条は、この減額の可能性を示さずに「30年保証」のように表示することを誇大広告として禁止しています。広告や説明で「変わらない」と受け取れる言い方をされたら、書面で減額の条項を確かめてください。

出典

※契約の解釈や解約の可否は個別の契約内容で変わります。契約前の判断は、書面説明を受けたうえで、必要なら弁護士など契約の専門家に確認してください。

まとめ

  • サブリースでは貸主がサブリース会社に変わり、所有者は借地借家法上の賃貸人として解約が制限され、会社側は減額を求められる
  • 契約書で見るのは、保証率・免責期間・賃料の見直し・解約条件・修繕と費用の帰属の5点
  • 賃貸住宅管理業法で、契約前の書面説明と誇大広告・不当勧誘の禁止が義務に。説明の場で5点を質問し、書面を持ち帰る
  • 良し悪しは仕組みではなく「誰と・どの条件で」。満室時の手残りを取るか、空室時の安定を取るかで決める

切り替えに至るまでの1年目の経緯は、note の連載「管理会社に任せっぱなしはよくない|不動産賃貸経営 #6」(無料)に書いています。知人の「トントンで完済後に売る」戦略と、手残りを必須にする自分の考えの違いは「不動産賃貸経営 #7」(冒頭は無料・続きは有料490円)の冒頭に。保証率・免責の実際の数字と、切り替えた判断が正しかったかどうかは、note の次の回で書く予定です。

あわせて読みたい

所有するアパートの実数と経緯はnote の連載(新しいタブを開きます)に書いています。

サブリースを選ぶ前に確かめること|保証率・免責期間・解約条件と新法の説明義務
最新情報をチェックしよう!
> 

 

Amazonのアソシエイトとして、アパートメントラボ合同会社は適格販売により収入を得ています。