事故物件の見分け方|「告知事項あり」のルールと確認方法を宅建士が解説

物件確認のイメージ(実際に内見取材した内廊下の写真)

「告知事項ありって何?」「事故物件かどうか、契約前に見抜ける?」——検索が絶えないテーマですが、実は2021年に国のガイドラインができて、告知のルールはかなり明確になりました。この記事では宅建士のアパートメントラボが、何が告知され、何が告知されないのかという正確なルールと、契約前にできる確認方法を解説します。

結論:賃貸では「他殺・自殺・事故死等はおおむね3年」告知される

国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年)の整理はこうです。

  • 告知が必要:他殺・自殺・事故死(原則)。賃貸では発生からおおむね3年間が告知の目安
  • 原則告知不要:老衰や病死などの自然死・日常生活の中での不慮の事故死(転倒・誤嚥など)
  • 例外:自然死でも長期間発見されず特殊清掃等が行われた場合は告知の対象になり得る
  • 隣接住戸や、日常使わない共用部分で起きたことは原則告知不要
  • 借主から質問された場合は、経過年数にかかわらず宅建業者は把握している事実を答える必要がある

重要なのは最後の項目です。3年経過で「聞かれなければ言わなくてよい」状態になっても、聞かれたらごまかしてはいけない。だから借りる側の最強の防御は、シンプルに「質問すること」なんです。

契約前にできる5つの確認方法

  1. 募集図面の「告知事項あり」表記を見る——この表記がある物件は、心理的瑕疵などの説明事項が存在します。内容は必ず口頭・書面で確認
  2. 仲介会社に直接聞く——「この部屋・この建物で人の死に関わる事案はありますか?」と質問すれば、業者は把握している事実を答える義務があります。メールで聞けば記録も残ります
  3. 相場との乖離を見る——同じ建物・同条件の部屋より明らかに安い場合は理由を確認。理由が「前入居者の事案」のこともあれば、単なる長期空室対策のこともあります
  4. 部分的に不自然なリフォームを見る——一室だけフルリフォーム等は理由を聞いてみる(単なる原状回復の場合も多いので、あくまで確認のきっかけ)
  5. 事故物件情報サイトを参考程度に見る——投稿型サイトは誤情報や別室の情報が混ざることもあるため、最終確認は必ず仲介会社への質問で行う

【大家の本音】隠すより告知して安くする方が合理的

貸す側の視点も書いておきます。事案を隠して契約すると、後から発覚した場合に契約解除や損害賠償のリスクを抱え込むことになり、大家として最悪の選択です。だから実務では、告知した上で家賃を相場より下げて募集するのが合理的な対応になります。逆に言えば「告知事項あり+相場より安い」物件は、事実を開示した誠実な募集とも言えます。心理的に気にならない人にとっては、設備・立地の割に家賃を抑えられる選択肢になり得る——これがこの市場のリアルです。

「気にする・気にしない」は人それぞれでいい

心理的瑕疵の感じ方は完全に個人差の世界です。まったく気にしない人もいれば、知ってしまったら住めない人もいる。どちらも正しい感覚です。大切なのは、自分が「知った上で選ぶ」こと。気になる人は上の5つの確認を契約前に済ませ、質問への回答は書面やメールで残しておきましょう。契約全体の注意点は初めての賃貸で損しない完全ガイド、内見時の確認は内見チェックリストにまとめています。

よくある質問

3年経ったら何も教えてもらえないのですか?

自分から質問すれば、経過年数に関係なく、宅建業者は把握している事実を告げる必要があります。気になる方は内見や申込の段階で必ず質問し、回答をメール等で残してください。

隣の部屋が事故物件でした。告知義務はなかったの?

ガイドライン上、隣接住戸で起きた事案は原則として告知の対象外です。ただしこれも、質問すれば把握している範囲で答えてもらえます。周辺環境まで気になる方は質問リストに入れておきましょう。

入居後に事故物件だと知りました。どうすればいい?

まず契約時の告知内容(重要事項説明書)を確認し、告知すべき事案が説明されていなかった場合は、仲介会社・貸主に事実関係を確認してください。話し合いで解決しない場合は、自治体の宅建業担当窓口や消費生活センターに相談する方法があります。

まとめ|ルールを知って「質問できる借主」になる

告知のルールは「3年・自然死は原則対象外・聞かれたら答える」。この3点を知っているだけで、契約前の不安はかなり解消できます。物件そのものの状態は、当サイトの内見動画でもじっくり確認できます。全国の取材物件マップからどうぞ。

畠山 晴允(はたけやま はるみつ)/アパートメントラボ合同会社 代表・宅地建物取引士

登録者14万人のYouTubeチャンネル「アパートメントラボ」を運営し、賃貸・分譲・戸建ての内見動画を制作。自身も広島でアパート2棟26世帯を経営する現役の不動産オーナー。UR都市機構などの物件PR動画も手がけ、賃貸を「借りる側」と「貸す側」の両方の視点から発信しています。運営者について >

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