退去費用の相場はいくら?原状回復はどこまで借主負担かを国交省ガイドラインで解説

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賃貸物件から退去するとき、最も不安なのが「退去費用はいくら取られるのか」「敷金は戻ってくるのか」という問題です。立会いの場でいきなり高額な見積書を出され、言われるまま署名してしまう人は少なくありません。しかし、借主が払うべき範囲は法律とガイドラインで明確に線引きされており、その多くは「貸主負担」です。この記事では、どこまでが自分の負担になるのか、相場はいくらか、不当な請求にどう対処するかを、根拠とともに整理します。筆者は宅地建物取引士であり、自身も広島で一棟アパートを経営する現役の大家として、借りる側と貸す側の両方の現場から解説します。

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この記事の結論(先に持ち帰る3点)

① 借主が払うのは故意・過失・善管注意義務違反による損傷だけです。普通に住んで生じた通常損耗・経年変化は貸主負担が原則です。
② クロスなど耐用年数6年の内装は、6年住めば張替費用は原則ゼロになります(畳・襖やクリーニング特約は別扱い)。
③ 高額請求されても泣き寝入りは不要です。立会いでその場サインしない→明細請求・減額交渉→内容証明→消費生活センター「188」→少額訴訟、と段階的な対抗手段があります。すぐ知りたい方は「高額請求されたときの対処法」へ。

この記事の主な内容は次のとおりです。気になるところから読み進められます。

そもそも「原状回復」とは何か・誰が払うのか

多くの人が誤解していますが、原状回復とは「借りた当時のピカピカの状態に戻すこと」ではありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復を次のように定義しています。

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

つまり、借主が負担するのは「わざと・うっかり傷つけた部分」や「掃除を怠って悪化させた部分」だけです。普通に住んでいれば必ず生じる日焼けや家具の設置跡、設備の自然な劣化(経年変化・通常損耗)は、貸主負担が原則です。これらの修繕費は、もともと毎月の家賃に含まれているという考え方だからです。

さらに2020年4月施行の改正民法621条では、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」は借主の原状回復義務の対象外であることが、法律として明文化されました。これまで判例で積み重ねられてきたルールが条文になったわけで、ガイドラインだけでなく法律そのものが借主を守っています。

アパートメントラボの現場から

貸す側の本音を言うと、退去された部屋で私が実際に借主へ請求するのは、経年劣化を除いたごく一部だけです。次の入居者を迎えるためのハウスクリーニング代と、明らかに借主の不注意でついた目立つ傷くらい。壁紙の日焼けや床の家具跡まで請求しようとは思いません。それは家賃をいただいて経営している以上、こちらが負担すべきコストだと割り切っているからです。「全部きれいに直してもらおう」という発想で借主に請求する大家は、正直そう多くありません。

国交省ガイドラインの負担区分(貸主負担・借主負担の具体例)

ガイドラインは3つの原則で成り立っています。(1)経年変化・通常損耗は貸主負担、(2)借主負担となる場合でも経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減らす、(3)借主の負担対象は「補修工事が可能な最低限度の施工単位」まで、という3点です。具体的にどちらが払うのかを表で整理します。

項目貸主負担(経年変化・通常損耗)借主負担(故意・過失・善管注意義務違反)
壁・クロス日光によるクロスの変色・色あせ、テレビ・冷蔵庫の電気焼け(後部の黒ずみ)、画鋲・ピン程度の穴タバコのヤニによる変色・臭い、落書き、引越し作業でつけた傷、結露を放置して拡大させたカビ
床(フローリング・畳)家具設置によるへこみ・設置跡、日焼けによる畳の変色飲み物をこぼし放置したシミ、キャスター付き椅子による傷、ペットによる傷
水まわり設備の自然な故障・耐用年数経過による交換、通常清掃をしていれば防げなかった自然発生分の汚れ掃除を怠って悪化させた風呂・トイレ・洗面所の水垢やカビ、換気扇・コンロの油汚れ(放置・掃除不足によるもの)
その他次の入居者確保のためのクリーニングや畳の表替え、破損・紛失によらない鍵交換鍵の紛失・破損による交換、ペットによる柱・床の傷や臭い

水まわりの汚れは「常に借主負担」ではありません。通常清掃をしていれば防げなかった自然発生分は貸主負担、放置・掃除不足で悪化させた分が借主負担、という線引きです。ポイントは、貸主負担の例がいずれも「普通に暮らしていれば誰にでも起こること」である点です。一方、借主負担の例は「不注意」「掃除を怠った」「通常の使い方を超えた」という共通点があります。特に「結露そのもの」は建物構造の問題で貸主負担になりうるのに対し、「結露を放置して広げたカビ」は善管注意義務違反として借主負担になる、という線引きは典型的な争点です。日頃の通常清掃を怠らないことが、結果的に退去費用を抑える最大の防御になります。

6年住めばクロス代はゼロ?経過年数による減価の仕組み

借主が負担すべき損傷であっても、「新品の値段を全額払う」わけではありません。ガイドラインは、設備や内装には耐用年数があり、年数が経つほど価値が下がる(減価する)という考え方を採用しています。耐用年数が経過すると残存価値は1円となり、それ以降は同じ箇所を汚損・破損しても「張替材料費そのもの」の負担は原則ゼロに近づきます。

項目耐用年数備考
クロス(壁紙)6年6年で残存価値1円
カーペット・クッションフロア6年同上
流し台5年
冷暖房機器(エアコン等)6年ガス・給湯設備は機器種別で年数が異なるため個別に確認
木製家具(たんす・戸棚等)8年非金属
便器・洗面台・ユニットバス・金属製建具(サッシ)等15年設備の個別交換に用いる年数(目安。扱いが分かれるため個別確認を)

なお、フローリング全体を張り替えるような場合は、設備の年数ではなく建物本体の法定耐用年数(木造22年・RC造47年など)を用いて減価を按分します。設備の個別交換に用いる15年とは別物なので、混同しないようにしましょう。

計算式は「(耐用年数−経過年数)÷耐用年数」です。たとえば張替費用4万円のクロスを借主の過失で汚した場合、入居3年なら残存50%で借主負担は約2万円、入居5年なら約16.7%で約6,700円、入居6年以上なら残存価値1円のため、汚損があっても張替費用そのものは原則負担不要になります。これが「6年住めばクロス代はかからない」と言われる根拠です。請求書がこの減価をまったく考慮せず「全額・新品同等」で請求していないか、ここが精査の最重要ポイントです。

ただし、注意点があります。経過年数による減価が及ぶのは「張替材料の価値」部分であり、故意に設備を破壊して本来まだ使えたものを使えなくした場合などは、耐用年数の経過にかかわらず工事費(撤去・交換にかかる人件費・施工手間)相当の負担を求められることがあります。「6年住めば何をしても完全にゼロ」ではなく、施工費相当が残る場合がある点は押さえておきましょう。

また、別の例外として、畳表・襖紙・障子紙・フローリング(部分補修)は「消耗品・部分補修可能」とされ、経過年数を考慮しません。畳表替えや襖の張替えは6年経っても減価ゼロにはならず、借主が損傷させれば原則その分(毀損した枚数のみ)を負担します。

退去費用の相場はいくら?ハウスクリーニング・クロスの単価目安

退去費用は「原状回復費(借主の故意・過失による毀損の復旧)」と「ハウスクリーニング費」からなります。一般的な目安として、単身〜ファミリーで概ね数万円台が中心ですが、居住年数・広さ・補修箇所で大きく変動し、後述の喫煙やペット、カビ放置があると数十万円規模になることもあります。なお下記の相場・単価はいずれも地域や業者によって幅がある推計値で、公的統計に基づく確定値ではありません。クリーニング費だけでも間取りで下表のとおり差が出ます(原状回復費は別途加算されます)。

間取りハウスクリーニング相場(目安)
ワンルーム・1K約3万〜4万円
1DK・1LDK約3.5万〜5万円
2DK・2LDK約5万〜7.5万円
3DK・3LDK約7万〜13.5万円

個別の単価の目安も知っておくと交渉に役立ちます。下表のような相場を頭に入れておくと、見積書のどこが割高かを判断しやすくなります(いずれも一般的な目安で、地域・業者により幅があります)。

項目単価の目安備考
クロス張替え(量産品)約800〜1,200円/㎡1,200円を大きく超える場合は中間マージン上乗せの可能性
畳の表替え1枚 約6,000〜15,000円毀損した枚数のみ
襖の張替え1枚 約3,000〜15,000円毀損した枚数のみ
フローリング部分張替え1㎡ 約12,000円前後全体張替えは建物耐用年数で按分
管理会社経由のマージン+10〜30%程度相見積りで適正額を確認

クロス張替えは量産品(賃貸の主流)で約800〜1,200円/㎡が適正とされ、1,200円を大きく超える場合は中間マージンが上乗せされている可能性があります。管理会社経由だと10〜30%程度のマージンが乗ることもあるため、相見積りを取る価値があります。

ハウスクリーニング特約は払う必要がある?無効になる条件

ここで多くの人が引っかかるのが「特約」です。ガイドラインの原則では、通常清掃をしていればハウスクリーニング費は貸主負担(借主負担0円)です。ところが民間調査では一説に約9割の契約に「ハウスクリーニング費は借主負担」とする特約が付くとされ(公的統計ではありません)、これが有効なら借主が支払うことになります。

ただし、署名したからといって特約が必ず有効になるわけではありません。国交省が示す特約の有効3要件は、(1)特約の必要性があり暴利的でないなど客観的・合理的理由が存在すること、(2)借主が通常の原状回復義務を超えた義務を負うと認識していること、(3)借主が義務負担の意思表示をしていること、です。最高裁平成17年12月16日判決も、負担する通常損耗の範囲が契約書に具体的に明記されているか、口頭で明確に説明され借主が認識・合意していることを要件としました。

実際の裁判例(前橋地裁2019年2月4日など)では、「金額の記載がない」「単に賃借人が負担すると書いてあるだけ」のクリーニング特約が、消費者契約法10条により無効と判断されています。逆に有効とされた例では、敷金から控除される金額が契約書に明示されていた点が決め手でした。つまり「金額・作業範囲の明確さ」と「十分な説明・同意」があるかどうかが分かれ目です。納得できない特約には安易に署名しないことが大切です。

アパートメントラボの現場から

宅建の実務でいうと、トラブルになりやすいのは「クリーニング費は借主負担」とだけ書いて金額も作業範囲も示していない特約です。私自身、契約書を確認する立場として、こうした金額不明の一文だけの特約は後から争われると分が悪い、と現場で痛感しています。逆に、退去立会いで一緒に部屋を見て信頼関係ができるのは、入居したときの部屋の写真を持っていて、「ここは入居前からありました」「ここは自分がつけました」と一緒に照合できる借主です。写真があれば私も納得して、こちらの負担分とお客様の負担分をその場で気持ちよく切り分けられます。敷金は貸主が一時的に預かっている「預り金」であって、私の財布ではありません。根拠もなく全額差し引くなんてことはできない、というのは、むしろ貸す側こそよく分かっています。

入居時に部屋の状態を写真で記録しておくことが、退去時に効く最強の証拠になります。撮影のコツやチェックすべき箇所は内見・入居時チェックの記事で詳しく解説しています。

高額請求されたとき・敷金が返ってこないときの対処法

もし通常損耗や経年劣化まで含まれた高額な請求が来たら、慌てず段階を踏んで対応します。重要なのは、立会い当日にその場で請求書へサインしないことです。当日に正確な修繕費が確定することはなく、サインしてしまうと「内容に同意した」とみなされ、後から不当と分かっても支払い拒否が困難になります。強要されたら「内容確認のため保留」と書いて持ち帰りましょう。

  1. 入居時・退去時の写真、契約書・特約・見積書を確保する(証拠保全)。
  2. 貸主に原状回復費の内訳明細の交付を請求し、ガイドラインと民法621条を根拠に減額交渉する。
  3. 応じなければ内容証明郵便で敷金返還を請求する。
  4. 消費者ホットライン「188(いやや)」に電話し、最寄りの消費生活センターに相談する。
  5. それでも解決しなければ、まず少額訴訟を検討する(請求額60万円以下が対象・原則1回の審理で結論が出る。費用は訴額に応じた手数料(印紙・郵券)で数千円〜、おおむね1万円前後から)。
  6. 請求額が60万円を超えるなど少額訴訟が使えない場合は、金額上限のない支払督促(書類審査のみ・申立手数料は通常訴訟の半額)を利用する。

なお、ガイドライン自体に法的拘束力はありません。しかし裁判所が判断基準として広く参照するため、交渉でも訴訟でも事実上の根拠として強力に使えます。拘束力があるのは改正民法621条のほうだ、と整理しておくとよいでしょう。

敷金はいつ・いくら返ってくる?

敷金は退去後、原状回復費(借主負担分)を差し引いた残額が返還されます。たとえば総修繕費が約27万円・そのうち借主負担が約9万円・貸主負担が約18万円というケースを考えると、敷金が12万円であれば、そこから借主負担分(約9万円)を引いた約3万円が返ってくる、という計算になります(これは仕組みを示すための一般的な計算モデルです)。畳の自然劣化分やハウスクリーニング(有効な特約なし)を借主負担0円としたうえで、経過年数を考慮して積み上げると、こうした形で返還額が決まります。

返還の時期は、まず契約書に明記された期日に従うのが原則です。定めがなければ、退去後1〜2か月程度で精算・返金されるのが一般的ですが、契約や地域慣行で大きく異なるため、契約書の返還時期に関する条項を必ず確認してください。返還が遅い、明細が出てこないという場合は、まず書面で精算内容の交付を求めましょう。敷金の基本的な仕組みや入居時の負担については敷金の相場と返還の仕組みの記事で解説しています。なお、関西などで見られる「敷引き特約」(敷金の一部を返さない約束)は、最高裁平成23年3月24日・7月12日判決により、敷引額が賃料に照らして高額に過ぎなければ有効とされています。逆に著しく高額な場合は消費者契約法10条で無効となる余地があります。

よくある質問

タバコを吸っていました。全額自己負担ですか?

喫煙によるヤニの変色・臭いは通常使用を超えるとされ、借主負担になりやすい項目です。ただしクロスの耐用年数は6年なので、入居が長ければ経過年数による減価が適用され、負担は軽くなります。喫煙について経過年数を考慮しない特約が付いている場合もありますが、その有効性は3要件に照らして個別に判断されます。

入居前からあった傷まで請求されました。

入居前から付いていた傷は借主の原状回復義務の対象外です。入居時の写真やチェックシートで「自分がつけたものではない」と示せれば請求を退けられます。記録がないと事実関係が不明確になり、トラブルの最大の原因になります。

クリーニング特約があれば必ず払わなければいけませんか?

いいえ。金額や作業範囲が契約書に明記されておらず、十分な説明・同意もない特約は、消費者契約法10条で無効とされた裁判例があります。特約の文言と金額明示の有無を必ず確認してください。

6年以上住めば退去費用はゼロになりますか?

クロスやクッションフロアなど耐用年数6年の内装は、6年経過で残存価値1円となり、張替材料費は原則かかりません。ただし注意点が3つあります。畳表・襖は経過年数になじまず減価しないため別途負担が生じること、ハウスクリーニング特約があればクリーニング代は別に発生すること、そして本来まだ使えたものを故意に破壊した場合などは、6年経過後でも撤去・交換にかかる工事費(人件費・施工手間)相当を求められる場合があることです。「すべてが完全にゼロ」にはならない点に注意してください。

退去後に追加で請求が来ました。払う必要がありますか?

立会いと精算が済んだ後の追加請求は、明細と根拠次第です。すでに合意した範囲を超える分について、新たな根拠の提示なく追加請求された場合は、交渉の余地があります。まず内訳明細の交付を求め、当初の精算でどこまで合意したのかを確認しましょう。減価を無視した請求や、合意済みの範囲と重複する請求であれば、ガイドラインと民法621条を根拠に支払いを拒める可能性があります。

鍵交換費用は払う必要がありますか?

破損・紛失によらない通常の鍵交換は、本来は次の入居者のための費用として貸主負担が原則です。ただし実務では特約で借主負担とされている例が多くあります。この場合も特約の有効性(金額が明示されているか、説明・同意があったか)を確認し、金額が相場(一般的にシリンダー交換で1万〜2万円程度)に照らして妥当かをチェックしてください。あなたが鍵を紛失・破損した場合は、原則として借主負担になります。

退去立会いに必ず同席しないといけませんか?

立会いへの同席は、借主にとってその場で傷の有無や負担区分を確認できる重要な機会です。法律上、本人の同席が必須とされているわけではなく、都合がつかなければ家族など代理の人に立ち会ってもらうことも考えられます。ただし入居時の写真と照合しながらその場で線引きできるのが最大のメリットなので、可能な限り入居時の記録を持参して同席するのが望ましいです。

まとめ

退去費用で損しないための要点を整理します。原状回復は「借りた当時に戻すこと」ではなく、借主が払うのは故意・過失・善管注意義務違反による損傷だけ。通常損耗・経年変化は貸主負担です。借主負担でも経過年数による減価があり、クロスなら6年で張替材料費は原則ゼロ(ただし故意の破壊などは施工費相当が残る場合あり)。特約は3要件を満たさなければ無効になりえます。そして、入居時の写真記録こそが最大の防御策です。高額請求されても、明細請求・減額交渉・内容証明・消費生活センター(188)・少額訴訟と、対抗手段は段階的に用意されています。正しい知識さえあれば、不当な請求に泣き寝入りする必要はありません。

賃貸全体の流れや費用の基礎をまとめて知りたい方は、「初めての賃貸で損しない完全ガイド」もあわせてご覧ください。

畠山 晴允(はたけやま はるみつ)/アパートメントラボ合同会社 代表・宅地建物取引士

登録者14万人のYouTubeチャンネル「アパートメントラボ」を運営し、賃貸・分譲・戸建ての内見動画を制作。自身も広島で一棟アパートを経営する現役の不動産オーナー。三菱地所レジデンス・積水ハウス・UR都市機構などの物件PR動画も手がける。賃貸を「借りる側」と「貸す側」の両方の視点から発信しています。運営者について >

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