賃貸物件で設備を壊したり壁を傷つけてしまったらどうする?

まずは故意なのか過失なのか経年劣化なのか確認

壊れたり傷がつくのは3パターンです。

  • 過失:子供が投げてあたった、うっかりこけて落とした
  • 経年劣化:寿命で自然に壊れた
  • 故意:傷つくかも、壊れるかもと思いながら行った

すぐに対応すればお金を払わずに修理できるケースがあります。逆にすぐに連絡しないと退去時に請求されて損する場合もありますので、入居中の方や賃貸に住まれており友人や身内がいたら教えてあげてくださいね。

過失の場合

まずは、加入している火災保険の契約内容を確認しましょう。家財保険というう項目です。安いという理由で最安値の保険に入ると、ついてない場合があります。

経験上こういったケースが保証の対象でした。

電子ピアノを運んでいる最中にうっかりぶつけて扉に穴を開けてしまった。子供が積み木を投げて壁に穴が開いてしまった。歯磨きしている時にうっかりコップを洗面のシンクに落としシンクにヒビが入ってしまった。床に鍋を落としフローリングが凹んでしまった。

ちなみに、壁紙が破れてしまった場合では保証の対象にならず、壁紙の下のボードまで穴が空いていれば対象になると言われたことがあります。不思議ですね。一人暮らしなら使う確率は低いかもしれませんが、子供がいる家庭は、家財保険付きをお勧めしています。

経年劣化の場合

経年劣化はエアコンやテレビモニターフォン、蛇口、壁紙、床など該当します。時間が経ったので自然に壊れてしまった、色褪せてしまったケースです。

壁や床などが色褪せてしまったのは退去時に関係してきますのでここでは省きます。入居中にエアコンが経年劣化で自然に壊れた場合は、管理会社や貸主さんに連絡して修繕か交換をお願いしましょう。

お願いできる条件としてはそれが、入居前に設備としてついていたかどうかです。重要事項説明書と言われる契約前に発行する書類の設備欄に「エアコン」や「テレビモニターフォン」と書かれているか確認してください。

表記されていない場合は、「サービス品」や「前の入居者が残した「残地物」扱いになり、修理や交換をしてもらえない場合があります。この場合、まともな不動産屋さんで契約されているなら、担当者から説明されているはずです。

故意の場合

故意の場合は管理会社や貸主さんに連絡してどのように修繕するのか相談してください。もちろん、修繕するための費用は99%負担することになります。

わざと壊して過失として家財保険で修理すると詐欺罪になりますので、絶対に悪用はせず正直に申告しましょう。